交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の痛みによる可動域制限

2016年02月09日

事故にあい股関節付近の筋肉を痛めました。関節自体は損傷していないので、痛みを我慢すれば動かせます。
痛みによる可動域制限はあるのでしょうか?

MRIには筋の損傷が映っていて痺れ・知覚鈍麻があります。
このような場合はどうしたらよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

まず、関節の機能障害発生の原因としては、大きく、関節そのものの器質的損傷等の器質的変化によるものと、神経麻痺、疼痛、緊張等の機能的変化によるものとに区分されます。

関節可動域の測定値については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、原則として、他動運動による測定値によることとされていますが、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、後遺障害等級の認定が行われます。

この他動運動による測定値を採用することが適切でないものとは、例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合や、関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合等をいいます。

したがいまして、ご相談の件では、痛みを我慢すれば可動させることができるのであれば、他動運動による測定値を参考として後遺障害等級が認定されることとなり、その結果として他動運動による測定の結果可動域制限が認められない場合には、可動域制限による後遺障害等級の認定はされないこととなります。

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