交通事故による損害賠償請求権にも、時効はありますが、損害賠償の内容によって異なります。
①自賠責保険に対する被害者請求の時効
平成22年4月1日以降に発生した交通事故については、傷害・死亡の場合は事故日から3年、後遺障害がある場合は症状固定日から3年です。
②加害者に対する損害賠償請求の時効
加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。
時効をリセットさせるには、加害者側から債務を承認する書面を書かせる、賠償金を一部支払わせる、裁判を起こす、などの方法があります。また、内容証明郵便(催告)によって6ヶ月延長させることはできますが、 この場合には、6ヶ月以内に訴裁判を起こさなければなりません。