交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

65歳専業主婦の示談金額を教えてください。(後遺障害等級8級)

2014年10月05日

母親の損害賠償のことで相談です。

65歳の母親が交通事故に遭い、腰椎圧迫骨折となり、後遺障害等級は8級になりました。

保険会社が提示金額として、7,892,516円と計算してきましたが、この金額は妥当でしょうか?

母親は専業主婦で、私の父と、私たち夫婦の4人暮らしです。家事は、私の妻と母親でやってくれていましたが、私の妻は働いているため主に母親がやっていました。

よろしくお願いします。

弁護士からの回答

まず、65歳の女性が自賠責後遺障害等級8級(腰椎圧迫骨折)の認定を受けた場合、症状固定日の年齢を65歳として加害者に請求すべき金額は以下のとおりとなります。

まず、症状固定(治療終了)までの損害として、①治療費、②入院雑費、③通院交通費、④休業損害(家事について)、⑤入通院期間に応じた傷害慰謝料を主なものとして請求することができます。

次に、症状固定後の損害としては、⑥後遺障害慰謝料と⑦逸失利益を請求することができます。

⑥後遺障害慰謝料については、自賠責後遺障害等級8級が認定されておりますので、裁判上の目安は830万円となります。

⑦逸失利益については、お母様はお仕事をされておらず金銭の授受という減少はありませんが、財産上の利益を生ずると考えてられており、家事労働が不能になった範囲について金銭的に評価をして賠償を求めることになります。
具体的には、裁判上、逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数×労働能力喪失率という計算式で算定されます。

基礎収入:2,859,600円(平成24年女性学歴計65歳~69歳平均賃金)
労働能力喪失期間:12年(65歳女性平均余命23.82年の約半分・ライプニッツ係数8.8633)
労働能力喪失率:45%
となりますので、11,405,471円が裁判上の基準で算出した逸失利益の額となりますが、特に労働能力喪失率については、具体的にどの程度の家事が制限されているかについて評価されることとなり、裁判所が具体的な症状の程度に応じて認定することになり、場合によっては労働能力喪失率が下がり、認められる逸失利益の額も減少する可能性も否定できません。

なお、実際に請求することができる金額は、損害の合計額を基準とした上で、事故態様に応じて過失相殺という処理がなされるため、事故態様や上記の後遺障害により具体的にどの程度の家事が制限されているかについてお聞きいたしませんと一概に申し上げることはできませんが、上記のとおり後遺障害慰謝料と逸失利益を合計すると約2000万円となることを踏まえますと、保険会社の提示している金額は非常に低額にとどまってしまっている可能性がありますので、交通事故専門の弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。

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