交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

私はバイク乗りです。
私がバイクで渋滞の国道をすり抜け中、信号にさしかかり、前方まで詰まっていましたが、信号なので一時停止しました。
横のトラックの助手席の方が、窓から先に行け!!!と合図をくれ、私が進んだところに反対車線から車が右折。

助手席のドアにほぼ直角につっこみました。
そこまでスピードが出てなかったのですが、ドアが凹む程度。こちらはハンドル部分が内側にひん曲がりほぼ全損状態。

相手は東京海上なのですが、一時停止しただろうが、すり抜けしてるバイクが悪いと6:4だと言われました。

私はその時任意保険に入っておらず、かれこれ1ヵ月たつのですが相手から音沙汰無し。
修理代を請求します、の一言のみ。

こちらの修理代は払ってもらえず相手の修理代は払わなくてはいけないのでしょうか?

弁護士からの回答

相手方の被った修理代については、過失割合に応じて華南様が支払う必要がございますが、こちらの支払った修理代についても過失割合に応じて請求することはできます。

過失割合ですが、信号機により交通整理の行われている交差点における、右折車との衝突事故(ともに青信号進入)であるとすると、基本の過失割合は、15(華南様):85(相手方)となります。

もっとも、相手方の助手席のドアにほぼ直角につっこんだということですと、相手方既右折(相手方が既に右折を開始している所にこちらが衝突した)としてこちらの過失が10%増える可能性がございます。

他方、相手方が徐行・合図なし過失等があれば、こちらの過失は10%減ります。

なお、過失割合は、記載して頂いた事情のみで算定した暫定的なものになりますので、事故状況次第では変わる可能性もあります。

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