交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

61歳高次脳機能障害の慰謝料について

2014年08月07日

交通事故での怪我が原因で、母親(61歳)が高次脳機能障害になりました。症状は重く、食事、入浴、排せつなどに介護が必要となってしまいました。後遺障害は1級1号が認められました。娘としては、元気だった母の変わり果てた姿を見ているのはとても辛いし、加害者に対しての怒りも収まっていないのが現状です。こういう気持ちに対して、私も加害者に対して慰謝料を請求することはできませんか?お金で解決できるものではないのですが、今後の母の介護などの不安もあるためできるだけの補償を受けたいと思っていますので、よろしくお願いします。

弁護士からの回答

みち様のようないわゆる近親者の方の慰謝料について,法律上,民法第711条は,「他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。」と規定し,被害者が死亡した場合には,被害者の父母,配偶者,子などの近親者が慰謝料を請求できるとしています。

もっとも,裁判例では,近親者慰謝料は死亡の場合に限定されるのではなく,死亡の場合でなくても,死亡に比肩するような精神的苦痛を近親者が受けた場合には,近親者にも慰謝料請求権が認められるとしています。

そこで,死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合とはどのような場合かについてですが,被害者が植物状態や,四肢不全麻痺,高次脳機能障害,寝たきり等で,常にあるいは随時介護を要する後遺障害等級1級や2級等の重度の後遺障害等級が認定された場合には,近親者の慰謝料が認められる可能性が高いです。

みち様の場合,高次脳機能障害で1級の認定がされておりますので,近親者慰謝料を請求でき,裁判で認められる可能性も高いといえます。

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