交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

高齢者の高次脳機能障害の損害賠償額の相談

2014年08月26日

61歳の母親が交通事故に遭い、高次脳機能障害となってしまいました。後遺障害等級は1級1号です。母は専業主婦でした。

保険会社から示談金の提示があり、金額は62,964,763円でした。この金額が妥当な金額なのかどうか、アドバイスをお願いいたします。

弁護士からの回答

保険会社からの提示額が妥当かどうかを判断するためには、治療費、入通院の期間、その方の受傷前の収入や、事故状況(過失割合を判断するために把握する必要があります。)など様々なご事情を伺う必要があり、後遺障害が1級1号(高次脳機能障害ということなので「別表第一1級1号」ということだと思います。)に認定されたというだけでは正確に判断することはできません。

また本件では、高次脳機能障害で1級が認められているということですから、現在介護施設に入っているか、ご家族の方が介護をされていることと思います。

そのため、症状固定までの介護状況、介護にかかった費用や、症状固定後、将来の介護の態様、かかる見込みの費用も把握する必要があります。

ご相談では上記のご事情が分からないため、最終的に妥当かどうかを判断することはできませんが、1級1号の場合は、後遺障害慰謝料は2800万円、逸失利益は、お一人暮らしではなく専業主婦ということでしたら、2680万円ほどが妥当な金額となります(逸失利益についてはケースによってこれを下回る場合があります。)。

このように、逸失利益と後遺障害慰謝料だけで5500万円が認められる可能性がありますから、こちらの過失がないか、小さい場合は、介護費用(特に将来介護費用)もかなりの金額になる可能性があることを考えれば、全体として妥当ではない可能性は高いと考えられます。

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