交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の今後の対応について(診断書の書き方など)

2014年06月07日

脇見運転のトラックに衝突される交通事故に遭いました。
衝突時の記憶はなく、3時間程度意識を失っていたそうです。
診断書には、脳挫傷、外傷性くも膜下出血と記載されていました。
CTで、脳に出血がみられたとのことです。

15日間の入院、約8ヵ月間の通院の後、症状固定とのことで、後遺障害診断書を作成してもらってください、と保険会社から言われました。また、高次脳機能障害の診断書のような書類も渡されました。

自覚症状としては、体のしびれや、足に力が入らないなどがあり、仕事も休みがちで、このままでは仕事をやめなければならないのではないかと精神的に不安定になっています。

医師に後遺障害診断書などの書類の作成をお願いすることを話したところ、「どのように書けばいいのか?」と逆に聞かれてしまい、返答に困ってしまいました。

医師にどのように書いてもらえばいいのか、どのような検査をすればいいのか、後遺障害等級は何級がとれるのか、このまま保険会社の言いなりになっていていいのか、と、不安なことばかりです。

今後どのように対応すれば一番いいのか、アドバイスいただければと思います。

弁護士からの回答

相手方の保険会社の言いなりになっているようで不安かと思います。

もっとも、後遺障害の等級の認定は、実際には、損害保険料率算出機構という第三者機関が調査等を行って認定することになりますので、相手方の保険会社の有利に認定されてしまうということはありませんので、心配する必要はありません。

それでもご心配ということでしたら、相手方の任意保険会社を通さずに認定を受けることができる被害者請求という手続きもあります。

交通事故証明書に記載されている相手方の自賠責保険会社に被害者請求を行いたい旨連絡して頂ければ、子の手続きに必要な書類を送ってもらうことができます。

後遺障害の等級の認定を受けた後は、相手方の任意保険会社との間で賠償金の額について話合いを行うことになりますが、任意保険会社から提示される金額は裁判等を行えば獲得できる金額よりも相当に低額にとどまってしまうことが多いです。

そのため、示談を行う前に、少なくとも一度は専門家にご相談することをお勧めします。

また、後遺障害診断書の記載にあたっては、他覚的な検査結果はもちろんのこと、手足のしびれや足に力が入らないことなどの自覚症状もしっかりと漏れなく記載してもらうようにして下さい。

これらの症状についても、後遺障害の等級が認定されることがあります。

高次脳機能障害の等級の認定については、後遺症が日常生活、社会生活にどの程度影響が出ているのかという点が非常に重要になります。

この点については、通院時にしか診察できない医師の先生には必ずしも十分に伝わっていない場合があり、実際よりも症状が軽微であるかのような記載になってしまうことが多くあります。

そのため、高次脳機能障害の症状を医師の先生に記載して頂くに当たっては、実際に日常生活、社会生活上どのような症状、影響が出ているのかをしっかりと説明して、誤りのないように記載してもらうように注意して下さい。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機