交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

ひき逃げ事故でどうやって賠償されますか?

2014年07月24日

バイクを運転中にひき逃げ事故に遭い、鎖骨骨折、肋骨骨折の怪我をしました。

加害者はまだ不明です。

後遺症が残る可能性もあると思いますが、今後加害者が不明のままでも、きちんと補償してもらうことはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

通常の交通事故の場合、加害者が加入している自賠責保険および任意保険から賠償がされることになり、加害者が保険に入っていなかったとしても、加害者本人に対して直接請求することは可能です(もっともこの場合実際に支払われるとは限りません。)が、ひき逃げに遭い、加害者が不明の場合、加害者が加入する自賠責保険や任意保険も分からず、加害者の氏名、住所も不明ですから、加害者に直接請求することもできません。

もっとも、このような場合、被害者救済のために、政府が一定の限度で保障してくれる「政府補償事業」というものがあります。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html

政府保障事業とは、法律に基づき、「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対して、健康保険や労災保険などの他の社会保険の給付や、本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法律が定める限度内で、政府がその損害をてん補するという制度です。

請求にあたっては、各損害保険会社が受付窓口となっていますので、各損害保険会社の窓口へ連絡して、政府保障事業についてのお問い合わせであることと、ご事情をお伝えいただければ手続について案内してもらえます。

もっとも、この政府保障事業は、被害者に生じた損害を全ててん補してもらえるわけではなく、あくまでも法律の定めに従った金額が支払われるに過ぎず、結果として損害の一部(通常の賠償における自賠責保険金部分に相当します)がてん補されるにとどまります。

そのため、これを超える部分については、ひき逃げ加害者が判明次第、加害者に請求することになります。

また、補償という言葉には当てはまらないかもしれませんが、ご自身で損害保険に加入されている場合、人身傷害補償保険や無保険車傷害保険というものが適用になり、そこから支払を受けられる可能性もありますので、そちらについてもご検討ください。

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