交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

葬儀費用と慰謝料の請求(息子の死亡事故)

2014年02月28日

4が月前、26歳の息子が交通事故で亡くなりました、息子が離婚したばかりで、息子の相続人は3人の子供です。

三人の親権者母親ですが、息子の葬儀も子供たちを参加させなかったのに、息子の命と引き換えだの保険金を請求するため、弁護士を依頼した。

そして息子の実の父親も葬儀費用は一切出してないのに慰謝料を請求するため、自分も弁護士を依頼した、その人たちの行動は、人の道ではないと思いますが、私は日本に来て何十年、初めてのお葬式は自分の息子のお葬式です。

その悲しみさらに胸を痛めた感じ、息子は生前の友たちが多く、葬儀費用も200万円以上かかった。

そして息子のお墓と仏壇の費用も必要ですが、その費用は子供の親権者と息子の実の父親に請求できますか?

また私と息子の養父には慰謝料はいくら請求できるですか?

弁護士からの回答

1 葬儀費用について

ご子息の葬儀費用につきまして、請求すべき相手方は加害者ということになります。

そして、加害者は保険会社に入っているようですので、実際の窓口は保険会社ということになります。

葬儀費用については、葬儀や法要・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等について、社会通念上相当と認められる限度において損害として請求することができますが、葬儀費用等については原則として150万円とされており、現実の支出がこれを下回る場合には実際に支出した金額の範囲ということになります。

もっとも、香典返しについては損害として認められないので注意が必要です。

2 慰謝料について

まず、ご相談者様の固有の慰謝料につきまして、請求すべき相手方は加害者ということとなります。

ご子息がお亡くなりになったことに関連する慰謝料の額については、ご子息の家族の中での立場によってことなりますが、一家の支柱であったとされる場合には2800万円が目安とされることとなります。

なお、この金額は、ご子息ご本人の慰謝料と近親者の方の慰謝料の総額の目安となります。

具体的にご相談者様がいくら請求することができるかについては、ご子息様との関係や近親者間の内部の事情を斟酌して決められますので、具体的な金額を回答することは困難です。

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