交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自動二輪車と自動車の事故について

2014年09月19日

自動二輪車で渋滞中の片側一車線道路を中央車線寄り(渋滞中の自動車の右側)を走行中に左側ショッピングセンターの駐車場から渋滞中の自動車の間より自動車が飛び出してきて、接触、自動二輪車運転者は右車線へ飛び、自動二輪車は、自動車の下敷きになりました。

どちらも、任意保険加入。

自動二輪車の運転手は救急搬送されました。
事故は認めるが、運転者の怪我は認めないと、治療費は1円も支払れていません。
警察では、人身事故として処理されました。

現在 後遺障害申請中。

過失割はどのくらいになりますか?

弁護士からの回答

過失割合に関しては、事故状況を直接伺わないと原則としてお答えできません。

しかし、あえてご相談の文面だけで判断させていただくとすると、自動二輪車の過失は10~30%ほどになると考えられます。

自動二輪車が道路の左端を走行していた事例では、自動二輪車の過失が10%ほどと判断されていることが多いのですが、今回は右端を走行しており、四輪車運転手も予測し難かったともいえることから、自動二輪車の過失が加重される可能性が高いでしょう。

しかし、事故原因等にもよりますので、一度弁護士と面談し、事故状況の詳細をお話しされることをおすすめいたします。

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