交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の過失割合で納得できません。

2014年06月19日

過失割合についての相談です。

私が交差点を青信号で直進しようとしたところ、対向方向から右折してきた自動車と衝突しました。

私は前方をよく確認していなかった右折車の方が100%悪いと考えているのですが、先方の保険会社は20:80と言ってきています。

怪我により股関節に後遺症も残ってしまっている状態で(後遺障害等級12級)、保険会社の言い分には到底納得いきません。

このような場合どのように対応するのがベストなのか教えてください。
なお、自分の保険に弁護士特約が付いています。
よろしくお願いします。

弁護士からの回答

まず、東京地裁では、交通事故の過失割合を認定するにあたり、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版」(別冊判例タイムズ16号)を基本として、個別の事情に応じて修正要素の有無が検討され、過失相殺率が認定されます。

ここで、直進車が単車の場合と四輪車の場合とに分けて、過失相殺率がどのように認定されるのかをご説明いたします。

①直進車が単車の場合

交差点における右折車と直進車との事故で、単車直進・四輪車右折の場合の基本過失割合は、単車15:四輪車85となります。

単車の過失がゼロとならないのは、直進車にも前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合が想定されているからです。

次に、修正要素としては、四輪車が徐行をしなかった場合や、直進車の至近距離で右折をした場合、右折の合図がなかった場合、早回り右折や大回り右折である場合には、それぞれ単車の過失が10減算されることとなります。

一方で、単車側に15キロメートル以上の速度超過があった場合や、既に四輪車が右折を完了している場合等の単車側に著しい過失や重過失が認められるような場合には、単車の過失が10~20程度増加することとなります。

②直進車が四輪車の場合

交差点における右折車と直進車の事故で、直進四輪車と右折四輪車の衝突の場合の基本過失割合は、直進車20:右折車80となります。

直進車の過失がゼロとならないのは①の場合と同様です。

次に修正要素についても、右折車が徐行をしなかった場合や、直進車の至近距離で右折をした場合、右折の合図がなかった場合、早回り右折や大回り右折である場合や大型車である場合には、直進車の過失が5~10減算されることとなります。

一方で、直進車側に15キロメートル以上の速度超過があった場合や、既に右折車が右折を完了している場合等の右折車側に著しい過失や重過失が認められるような場合には、直進車の過失が10~20程度増加することとなります。

以上のとおりとなりますが、具体的にどのような過失相殺率となるかについては、実況見分調書等の刑事記録や当時の状況をおうかがいしないと判断することはできません。

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているとのことですので、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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