交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

娘がひき逃げ事故で高次脳機能障害2級1号になりました。

2014年02月24日

14歳の娘の母です。昨年、娘がひき逃げに遭いました。犯人はまだ見つかっていません。頭を強く打ち、診断の結果、高次脳機能障害2級1号との認定です。

これから損害賠償の手続きをしなければいけないのですが、まだ犯人は捕まっておらず、保険会社もわかりません。

また、娘も保険には加入していませんでした。この場合、何か良い方法はないのでしょうか? もし、補償が得られるなら娘の障害の場合、妥当な金額はいくらくらいになるのでしょうか?

弁護士からの回答

ご相談者の方のような場合には、政府の保障事業制度を利用することができます。

政府保障事業は、自動車損害賠償保障(自賠法)に基づいて、「ひき逃げ事故」や「無保険事故」のように自賠責保険又は自賠責共済による救済の対象とならない被害者の方について、健康保険又は労災保険などの他の社会保険の給付や損害賠償責任者の支払によっても、なお損害が残る場合に、政府(国土交通省)が最終的な救済措置として損害をてん補する制度です。

この制度によって請求できる損害の範囲・損害てん補の基準は以下の通りになります。

傷害部分(限度額120万円)

【請求できる損害の範囲】

①治療関係のものとして
ⅰ治療費…必要かつ妥当な実費
ⅱ看護料…入院1日につき4100円。自宅看護又は通院看護1日につき2050円。
ⅲ入院雑費…入院1日につき1100円
ⅳその他装具や診断書等の費用
②文書料(交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票等の発行費用)…必要かつ妥当な範囲
③入通院慰謝料…入通院1日につき4200円

後遺障害部分(第2級の場合、上限3000万円)

【請求できる範囲】

①後遺障害慰謝料…第2級の場合1163万円
②逸失利益
(計算方法)収入×労働能力喪失率×労働労力喪失期間

ご相談者様の場合、お子さまはまだ学生なので収入は、女性全年齢平均給与である330万1200円となります。

また、第2級なので労働能力喪失率は、100パーセントとなります。

さらに、14歳なので労働能力喪失期間は、49年(ライプニッツ係数14.947)となります。

したがって、逸失利益は、
330万1200円×100×14.947=4934万4303円
となります。

後遺障害慰謝料と逸失利益を合計すると、6097万3036円となります。

もっとも、上限が3000万円なので3000万円までの補償となります。

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