交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

子供の高次脳機能障害について

2014年06月20日

昨年の4月に交通事故に遭い、頭部外傷の怪我をしました。
現在治療中ですが、医師からは高次脳機能障害の可能性もあると言われています。

高次脳機能障害というのはどのような障害なのでしょうか?

治療費は保険会社に支払ってもらっていますが、いつまで治療を続けさせてもらえるのかも不安です。今後どのように対応していったらいいのかも教えてください。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

高次脳機能障害とは、脳の高次機能(脳が外部から情報を受けてから行動に移すまでの脳の全ての過程をいいます)に障害が生じることをいい、自賠責保険では、交通事故によって脳に損傷(外傷)を受けたことによって、脳の高次機能に障害が発生した場合について、その程度によって後遺障害等級を定めています。

この脳の高次機能の障害の例としては、認知障害…記憶障害(あたらしいことを覚えられない)、注意・集中力障害(気が散りやすい)など行動障害…周囲の状況に合わせた適切な行動が取れない、複数のことを同時に処理できないなど人格変化…自発性の低下、怒りやすい、幼稚性、強いこだわりなどがあります。

治療費について現在保険会社から支払われているということですが、交通事故発生から1年以上が経過しているため、保険会社から治療の終了(症状固定)を求められたり、治療費の支払いの打ち切りを宣告される可能性があります。

ただ、この場合でも、治療を終了するかどうかは、医師が医学的に判断することですから、その場合は、診断のときに、まだ治療を続けた方がよいか確認してください。

なお、医師が医学的に治療継続の必要があると判断した場合は、保険会社が治療費の支払いを打ち切っても、裁判で損害と認められる可能性が高いです。

最後に今後の対応ですが、高次脳機能障害は交通事故による脳損傷と結びつけられるものであることから、定期的に頭部のMRIを撮影し、その損傷を画像で把握できるようにしておく必要があります。

また、具体的な症状は、上記のように目に見えないものであることから、ご家族の方が、お子様の性格などについて、細かい変化、異常も見逃さないように、観察、把握しておくことが、等級の認定に際して重要になってきます。

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