交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で失業中の逸失利益について

2014年06月16日

追突事故に遭いました。当方の過失は0です。

追突の衝撃により、胸骨を骨折し、胸骨変形の後遺症が残ってしまいました。
後遺障害等級は12級5号です。

私は、32歳で、事故当時は失業中で転職活動をしている最中でした。

このような場合、逸失利益や休業損害は支払ってもらうことはできないのでしょうか?

弁護士からの回答

まず、休業損害についてですが、失業中の方は収入がないため、失業状態が継続する限りは、休業による損害はないことになります。

そのため、身体状況が改善され就労可能になるまでの期間が比較的短い場合には、具体的な就労の予定があった場合でない限り、休業損害の発生が否定されることが多いです。

就職が内定しているなど、就労の予定が具体化している場合は、就労予定日から就労可能となる日までの間の休業損害が認められます。

また、治療期間が長期間に及ぶと、いかに失業中の方とはいえ、その間就労しなかったとは判断しにくくなるため、治療期間が長期間に及ぶ場合には、失業の経緯、年齢、技能・資格などを考慮して適当な時期を認定して、当該時期からの休業損害を認めることになります。

失業中の方の基礎収入額の認定は、就職先が内定しているような場合には、予定給与額となりますが、そのような事情がない場合には、失業前の収入、失業の経緯、年齢、技能・資格などや賃金センサスによる平均賃金額を参考に得られたであろう収入基準を推測することになります。

次に、逸失利益についてですが、事故当時、失業中であったとしても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には逸失利益は認められます。

逸失利益の算定の際に基礎とすべき収入は、再就職によって認められるであろう収入を基礎とすべきであり、その場合特段の事情のない限り失業前の収入を参考とすることになります。

もっとも、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、賃金センサスの平均賃金を基礎とすることになります。

なお、suda様の後遺障害の内容は、胸骨の変形障害の12級5号ということですが、後遺障害の内容が変形障害の場合には、就労に及ぼす影響はないとして、逸失利益が否定される傾向にあります。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機