交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺症認定について

2014年08月04日

6月の始めころに、車同士の交通事故を起こし、私は整形外科へ救急搬送されました。打撲と頸椎捻挫と、左頬に裂傷を負ってたため、その病院で縫合をしてもらいました。医師が仰るには、傷の幅は小さいけど(2.5cmくらい)ガラス片が刺さって骨まで達している深い傷でした。一週間で、抜糸が終わりしばらくして、左頬が全く動かなかったため、別の形成外科で診察していただいたら、傷により顔面神経が損傷を受けていて、顔面神経麻痺ということで、今は飲み薬で治療して、通院も月に一度です。医師が仰るには、治療は長期(年単位)になるみたいで、外傷性での神経の回復は難しい場合があるそうです。
どうかご意見をお聞かせ下さい。顔面神経麻痺は後遺症申請ができるのでしょうか?症状は、左側の頬が上がらないため、笑うと右側に引っ張られ口元が歪みます。もし、後遺症申請できるとなれば、症状固定してからとありますが、顔面神経麻痺も他の怪我等と同じ、6ヶ月経ったころに医師にお願いしても良いものでしょうか?自身の加入している損保会社の担当の方に聞いてみようかとも思ったのですが、私が顔面神経麻痺であることを伝えると、連絡がピタッと来なくなってしまったので聞きづらくて。(それまでは、週に二回くらいは伺いの電話がありました)
乱文・長文になってしまい申し訳ございません。
どうか宜しくお願い致します。

弁護士からの回答

まず顔面神経麻痺については、末梢神経の後遺障害として
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号「局部に神経症状に残すもの」
が認定される可能性があり、当該症状が医学的見地から発生していることが、検査結果等の他覚的所見をもとに判断できる場合には、12級13号と認定される可能性があります。

もっとも、顔面神経麻痺の結果として発生する口のゆがみについては「外貌に醜状を残すもの」として12級12号が認定される可能性があります。

したがいまして、主治医の先生とご相談いただき、後遺障害診断書を作成していただいた上で、後遺障害等級認定手続を必ず行いましょう。

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