この記事では、以下の内容について解説しています。
- 更正
- 決定
- 再更正
- 修正申告
更正
更正とは、納税申告書の提出があった場合に、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていないとき、その他調査したところと異なるときに、税務署長等が税額等を是正する処分をいいます。
このような更正には、税務署長等が独自に行う場合と、納税者が行う更正の請求に基づいて行う場合があります。
税額を増加させる場合を増額更正、減少させる場合を減額更正といいます。
この更正や、下記(2)の決定については、期間の制限が設けられています。
この期間経過後は、決定・更正ができなくなるというものであり、除斥期間といわれます。
主なものは、以下の表のとおりです。
更正・決定の種類 | 除斥期間 |
---|---|
期限内申告に対する増額更正 (法人税除く) |
法定申告期限より3年 |
法人税の増額更正 | 法定申告期限より5年 |
期限後申告に対する更正 ①法定申告期限後1年以内の申告 ②法定申告期限後1年を超え3年以内の申告 ③法定申告期限後3年を超えた申告 |
①法定申告期限より3年 ②申告書の提出より2年 ③法定申告期限より5年 |
偽りその他不正の行為に基づく更正 | 法定申告期限より7年 |
決定 | 法定申告期限より5年、ただし偽りその他不正の行為に基づくものは7年 |
決定後の更正 | 法定申告期限より5年 |
納付すべき税額を減少させる更正 | 法定申告期限より5年 |
決定
決定とは、納税申告書を提出すべき義務があると認められている者が、申告書を提出しなかった場合に、税務署長等が調査によって税額等を決定することをいいます。
再更正
再更正とは、税務署長等が更正又は決定した後に、更正又は決定をした課税標準又は税額等が過大又は過少であることが判明したときに、税務署長等がこれらを是正する処分のことをいいます。
再更正は、期間制限内においては、何度も繰り返して行うことができます。
修正申告
納税者は、申告後、申告にかかる税額が過少であることに気付いたときは、更正があるまで、その申告にかかる税額を修正する内容の申告をすることができます。
また、更正・決定の後であっても、更正・決定による税額が過少であることに気付いたときは、更正・決定にかかる税額を修正する内容の申告をすることができます。
このような申告のことを修正申告といいます。
逆に、申告等によって一度確定した税額を税務署長等に対して納税者に有利に変更するよう求めることを更正の請求といいます。