この記事では、以下の内容について解説しています。
- 割増賃金をマクドナルドに請求した事件(東京地判平成20年1月28日)
- 労働基準法41条2項がなぜ管理監督者を適用除外としたのか
目次
割増賃金をマクドナルドに請求した事件
(東京地判平成20年1月28日)
- マクドナルドの店長が、マクドナルド店長は「管理又は監督の地位にある者」(労基法41条2項)に該当しないとして、割増賃金をマクドナルドに請求した事件(東京地判平成20年1月28日)は記憶に新しいかと思います。
会社側は、店長が管理監督者であるとして、店長に時間外労働及び休日労働割増賃金を支払っていませんでした。これに対し、店長は、マクドナルドの店長が管理職であるとは名ばかりであり、会社は店長に時間外及び休日労働に対する割増賃金を支払う義務があると主張したというものです。
- なぜ、時間外や休日労働に対する割増賃金に関して、このように管理監督者であるかどうかが争われるのかというと、時間外や休日労働に対する労働には割り増しした賃金を支払うように労働基準法にさだめられていますが、管理監督者に関しては、この規定が適用されず、割増賃金を支払わなくてよいから(労働基準法41条2項)です。
マクドナルドの店長は労働基準法41条2項がいうところの「管理監督者」に当たるでしょうか。
店長が「管理監督者」だと、マクドナルドは店長に割増賃金を支払わなくてもよくなります。
店長という言葉にどのようなイメージがあるでしょうか。
その「店長」という一般的なイメージとしては、その店の一番偉い人、その店の運営を任され管理し、他の従業員、クルー達を監督する立場にあるように感じる人が多いと思います。
しかし、店長とよばれているからといって管理監督者であると形式的に判断してしまってよいのでしょうか。
ただ店長と呼ばれているだけで、一般的な労働者とかわらないような条件で働いている場合、例えば、給料がそんなに変わらないとか、そんなに権限があるわけではない場合に「管理監督者」であるとしてしまうと、店長は、労働条件が一般の労働者と比較してよいわけではないのに、長時間の労働、休日労働の割増賃金を受け取れません。
このように、十分な権限、相応の処遇等が与えられていないにもかかわらず、管理監督者とされ割増賃金を受けることができない者を名ばかり管理職といいます。
労働基準法41条2項がなぜ管理監督者を適用除外としたのか
裁判所は、「管理監督者」にあたるかどうかについて、実質的に判断しています。
会社で、いかにも管理監督をしていそうな名称で呼ばれているから管理監督者であると形式的に判断するのではなく、そもそも労働基準法41条2項がなぜ管理監督者を適用除外としたのかという理由から実質的に判断するということです。
マクドナルドの店長が、マクドナルド店長は「管理又は監督の地位にある者」(労基法41条2項)に該当しないとして、割増賃金をマクドナルドに請求した事件(東京地判平成20年1月28日)に関して判断するにあたって裁判所は、労働基準法が、なぜ時間外休日労働の割増賃金を管理監督者に支払わなくてよいとしたのかということを解釈しています。
その部分を抜き出すと次のようになります。
「管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置がとられているので、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、上記の基本原則に反するような事態が避けられ、当該労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものと解される。」
つまり、管理監督者は重要な職務権限をもっているのと同時に、そのために優遇措置がとられているため、割増賃金を払う必要がない、と裁判所は解釈しています。
さらに、裁判所は、時間外、休日労働の割増賃金を管理監督者に支払わない趣旨から、管理監督者であると判断するためには以下の事情を考慮することとしています。
- 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
- その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまない者であるか否か
- 給与(基本給、役付手当)及び一時金において管理監督者にふさわしい待遇がとられているか否か
裁判所は、上記基準をあてはめて、問題となっている店長について次のように判断しました。
1.職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
店長は、アルバイトの従業員の採用その育成、従業員のシフトの決定、販売促進活動の企画、実施等に関する権限を行使し、マクドナルドの営業方針や営業侵略に即した店舗運営において重要な責任を負っていることは明らかであるものの、店長の職務、権限は店舗内の事業に限られるものであって、企業経営上の必要から、経営者と一体的な立場において、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動をすることを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されているとは認められないとしました。
2.その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまない者であるか否か
店長には、自らのスケジュールを決定する権限を有し、早退や遅刻に関して、上司に許可を受ける必要がなかったことから、形式的には労働時間に裁量があるいえるものの、実際には店長としての固有の業務を遂行するだけで相応の時間を要する上、シフトマネージャーが確保できない場合、自らシフトマネージャーとして出勤しなければならないので、法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされるという勤務実態からすると、労働時間に自由裁量があったとはいえず、また、店長は、マクドナルドの事業全体を経営者と一体的な立場で遂行するような立場にはなく、各種会議で被告から情報提供された営業方針、営業戦略や、被告から配布されたマニュアルに基づき、店舗の責任者として、店舗従業員の労務管理や店舗運営を行う立場であるにとどまるから、かかる立場にある店長が行う上記職務は、特段、労働基準法が規定する労働時間等の規制になじまないような内容、性質であるとはいえないとしました。
3.給与(基本給、役付手当)及び一時金において管理監督者にふさわしい待遇がとられているか否か
給与については、店長の平均年収は707万184円であるのに対し、マクドナルド内で管理監督者として扱われず割増賃金が支払われているファーストアシスタントマネージャーの平均年収は509万5057円であることからすると、管理監督者として扱われている店長とそうでない者では違いがあるようにも思えますが、評価の低い店長に関しては、評価の高いファーストアシスタントマネージャーと年収の差があまりないことから、給与が管理監督者にふさわしいものとはいえないとしました。
そして、結論として、点長は管理監督者にあたらないとしました。
以上、マクドナルドの店長を例に名ばかり管理職についてみてきましたが、他にも、銀行の支店長代理、ファミリーレストランの店長、カラオケ店の店長も裁判で、「管理監督者」ではないと判断されているものがあります。
あなたの会社にも、名ばかり管理職はいませんか?