入居しているビルが競売になったら?

入居しているビルが競売になった場合

入居しているビルが競売になった場合、競売によりビルの買受人になった者に対抗できるか否かで対応が変わってきます。

買受人に対抗できる場合

たとえば、当該ビルにつき設定されていた抵当権の実行として競売が行われた場合、その抵当権設定登記よりも前に、借主が対抗要件を備えていれば、買受人を新たな貸主として、従前の条件で賃貸借契約が存続します。

また、抵当権の実行ではなく、ビル所有者への財産への通常の強制執行として競売が行われた場合、仮差押えがなされたときは、仮差押え登記前に、なされなかったときは、強制競売開始決定が債務者に送達される前又は差押え登記前に借主が対抗要件を備えていれば、同様に従前の賃貸借契約が存続します。

借主が対抗要件を備えるには、借地借家法上、賃借した建物の引渡しがあれば足りるとされています。

なお、民法上、建物登記記録に建物賃借権の登記をすることで、建物賃借権の対抗要件を備えることができるとされていますが、登記には賃貸人の協力が必要で、通常建物の賃貸借で賃借権の登記がされることは稀です。

このような買受人に対抗可能な借主は、長期間の賃料不払いなど新たに賃貸借契約を解除するような事情が出てこない限り、ずっと目的不動産を使用することができるのです。

借主としては、ビルの修繕請求や、必要費の償還請求、有益費の償還請求、契約終了後の敷金返還請求を新たな貸主たる買受人に行うことになります。

なお、借主が従前の貸主に対し、賃料の滞納があったとき、滞納賃料を支払うべき相手は従前の貸主です。

従前の貸主と買受人との間に賃料債権譲渡等、特別な合意がない限り、賃料債権は新しい貸主たる買受人に当然には承継されないのです。

買受人に対抗できない場合

買受人に対抗できない借主、つまり、対抗要件を備えていない、または、対抗要件を備えるのが抵当権設定登記や、仮差押えの登記等に後れている借主は、買受人に出ていくよう言われた場合、原則としてビルを出ていかなければなりません。

出ていきたくないと抵抗しても、買受人が代金を納付して所有権を取得後、引き渡し命令等によって強制的にその占有を排除されてしまいます。
  
もっとも、抵当権の実行としての競売の場合、競売手続の開始前からビルを使用している借主は、ビルの競売によりビルの所有権が買受人に移転したときから6か月間の明渡猶予期間を与えられます。

ただ、買受人が買受の時より後に、借主に対し相当の期間を定めて建物使用の対価1か月分以上の支払いを催告し、その相当の期間内に履行がないときは、明渡しの猶予は認められないことになります。

従前の賃貸借契約は、買受人に明渡しを求められた時点で、貸主の使用収益させる義務が履行不能となり、終了します。

このとき、貸主たる地位は買受人に移転しない以上、有益費の償還請求や、敷金返還請求等は従前の貸主に対し行っていくことになりますが、所有ビルが競売されるような状態の貸主の財産状況は厳しい場合が多く、その場合、回収には困難が伴うでしょう。

なお、抵当権設定登記後に「登記された」賃借権(つまり、借地借家法上の建物引渡による対抗要件具備は含まれません。)であっても、これに優先するすべての抵当権者が同意し、その同意について登記がされたときは、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗できます。

競売手続に、借主が関わることは基本的にはありません。

ただ、物件の売却基準額を定めるため、執行官による物件の現況調査が行われる際は、執行官に協力しなければなりません。

後は、物件を競落した買い受け人と個別に交渉し、入居を続けるか、退去に伴い有利な条件を引き出すことにつとめることになります。

PREV
NEXT