交通事故で高額示談金を獲得した人がやったこと

最終更新日 2020年 07月7日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の被害者の方は、財産的にも精神的にも、さまざまな損害を被ります。

それらの損害は加害者に請求することになりますが、実際にお金を受け取るためには示談交渉をしなければなりません。

しかし、多くの被害者の方は、交通事故の示談交渉などした経験はないでしょうから、わからないことも多いと思います。

そこでこの記事では、交通事故で高額の示談金を獲得するための知識を包括的かつ網羅的に解説していきます。

私たちが実際に解決したオリジナルの事例もご紹介します。

ところで、次の質問に答えられますか?

  • 交通事故の示談交渉で避けなければならないポイントは何か?
  • 示談金(損害賠償金)は、どのように計算するのか?
  • 示談書は、どうやって作ればいいのか?
  • 示談金を増額させるには、どうすればいいのか?
  • 示談交渉は弁護士に依頼した方が得なのか?
  • 示談交渉は、いつから始めるのか?
  • 示談と裁判は、どちらが得なのか?

この中で一つでもわからないことがあれば、このまま読み進めてください。

その前に、交通事故解決までの全プロセスがわかる無料小冊子のダウンロードをおすすめします。

情報と知識は武器になります!


目次
  1. 交通事故で知っておくべき示談の基礎知識
  2. みらい総合法律事務所の増額解決事例を紹介します
  3. 保険会社の提示金額が低い理由
  4. 被害者が示談交渉しても増額しないのはなぜなのか
  5. 示談解決への流れと手順
  6. 交通事故の慰謝料とは
  7. 交通事故の示談交渉はいつから始めるのか
  8. 後遺障害が残った場合の示談のポイント
  9. 後遺障害等級が間違っている場合は異議申立ができる
  10. 時効にならないよう注意する
  11. 示談書の内容と書き方
  12. 示談交渉が決裂したときは裁判へ
  13. 交通事故に強い弁護士の探し方

交通事故で知っておくべき示談の基礎知識

交通事故の損害賠償問題を解決するには、示談を行なうか、裁判に進むか、ということになります。

そこでまず、示談について知っておくべき基本的な知識を説明します。

交通事故における示談とは、簡単にいうと、被害者と加害者で話し合いをし、合意をして損害賠償問題を解決することです。

・何についての問題か

・損害額はいくらか

・いつ支払うのか

などについて話し合いをします。

そして、お互い合意が成立したら、示談書や保険会社所定の「免責証書」を作成します。

その後、示談金が支払われたら、交通事故の示談は終了ということになります。

示談は、お互いの合意が必要となるので、どちらかが合意しなければ示談は不成立となり、裁判へと移行することになります。

保険会社は交通事故の示談のプロです。

当然、裁判になったときに、どの程度の金額で判決が出されそうか、予想することもできます。

それが本来、被害者の方が受け取るべき適正な金額ということになります。

したがって、保険会社が裁判の判決を予想して損害額を計算し、その金額を提示してくれれば、すぐに示談が成立する、ということになります。

ところが、現実にはそのようなことにはならず、示談交渉がもめて裁判にもつれ込むことが多くあります。

そして、裁判では弁護士の主張が認められて、保険会社提示額から何倍にも増額する判決が出されることも多くあるのです。

なぜ、そのようなことになるのでしょうか。

【参考記事】
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと

みらい総合法律事務所の増額解決事例を紹介します

では次に、みらい総合法律事務所が実際に解決した増額事例を見ていきましょう。

解決事例1:74歳女性の死亡慰謝料などの損害賠償金が約8.61倍に増額!

74歳の女性が信号機のある交差点を自転車で横断中、左折車両に衝突された交通事故。

被害者女性は治療の後、死亡してしまいました。

そこで、加害者側の保険会社は治療費など約1284万円を支払った他に、慰謝料などの損害賠償金として、約368万円を提示しました。

ご遺族は、この金額が正しいものなのかどうかを確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は「増額可能」ということだったので、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉をしましたが、逸失利益や過失割合で折り合いがつかなかったため、弁護士が提訴。

最終的に裁判では弁護士の主張が認められ、約3175万円で解決となりました。

当初提示額の約8.61倍に増額、既払い金も含めると約4459万円になった事例です。


解決事例2:42歳男性が脊柱変形の後遺症で慰謝料などが約4.25倍に増額!

42歳の男性会社員が被害を受けた、自動車同士の出会いがしらの交通事故。

被害者男性は腰椎圧迫骨折の傷害を負い、治療をしましたが脊柱変形の後遺症が残ってしまいました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、11級7号が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として、約488万円が提示されました。

そこで、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

状況を精査した弁護士の見解は「金額が低すぎる、増額可能」というものでした。

そこで、納得された被害者の方は示談解決のすべてを弁護士に依頼しました。

弁護士が保険会社と交渉をしたところ、大幅な増額に成功し、約2076万円で示談が成立。

当所提示額から約4.25倍、約1600万円の増額となった事例です。


【参考情報】 その他の解決事例を確認したい方はこちらから

保険会社の提示金額が低い理由

交通事故が起きた場合、加害者が任意保険に加入していることが多いと思います。

その場合には、示談交渉は加害者本人ではなく、保険会社の担当者と行なうことになるでしょう。

あるいは、保険会社が選任した弁護士と行なうことになるでしょう。

ところで、示談交渉では保険会社は適正な賠償額である弁護士(裁判)基準で提示してくることはあまり多くないのですが、それには理由があります。

保険会社が多額の賠償金を被害者に支払い続けていると、保険会社の本来の目的である利益を出していくことができなくなってしまうからです。

保険会社は、保険を売って加入者を増やして、売上を上げていきますが、支払いが多くなってしまっては利益が出ないのです。

そこで、保険会社としては、なるべく被害者の方への支払いを低く抑えようとして、示談交渉においても提示額を低くしてくるのです。

つまり、保険会社の置かれた立場から、そのような圧力がかかってくるということです。

交通事故の被害者の方が示談交渉をする際には、そうしたことも頭に入れながら交渉することが大切です。

しかし、交通事故の賠償額の計算は難しいので、保険会社が提示してきた金額が適切な金額なのか、低い金額なのか、判断するのは難しいでしょう。

後遺症や死亡事故の場合などは、賠償金も高額になるので、「こんなものかな」などと思ってサインしそうになるものです。

しかし、すでにご説明したように、保険会社が提示する示談金は低いことが多いので、示談金が提示されたときは、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

被害者が示談交渉しても増額しないのはなぜなのか

私たちは、交通事故の被害者の方から、年間で1000件以上のご相談を受けています。

そして、その中から多数示談交渉を受任し、増額を勝ち取っています。

交通事故の被害者の方も頑張って保険会社と交渉するのですが、なかなか増額せず、最後には弁護士に依頼せざるを得なくなることが多くあります。

そして、弁護士が示談交渉すると増額する、ということも多くあります。

これは、何も弁護士が交渉上手だから、という理由だけではありません。

ここにも、保険会社の置かれた立場からの理由があります。

先ほどお話した、保険会社は被害者の方に対する支払いを抑えれば抑えるほど利益が出る、というところに理由があります。

まず、被害者の方が示談交渉しているときのことを考えてみましょう。

保険会社の担当者は、「この金額が限界です。これ以上は出せません」と言います。

被害者の方が「これでは低すぎる。もっと増額してください」と主張しても、「これが限界です」と繰り返すとします。

この場合、どうなるかというと、被害者の方としては裁判を起こすしかなくなります。

しかし、交通事故の裁判は難しいので、裁判を起こすには弁護士に依頼することになるでしょう。

そこで、弁護士に依頼するとします。

弁護士が保険会社と交渉しても、やはり保険会社は「この金額が限界です。これ以上は出せません」と言います。

すると、どうなるかというと、弁護士は提訴して裁判に突入します。

裁判になると、弁護士(裁判)基準による適正額が裁判所によって認められます。

そのうえ、保険会社側も弁護士を選任しなければならず、余分なお金がかかります。

さらに、判決までいくと、遅延損害金や被害者側の弁護士費用相当額など、賠償額以外の出費もかさみます。

つまり、裁判を起こされると、示談交渉で決着する以上の出費となり、保険会社の「利益を出す」という目的に反する結果になるのです。

これが、弁護士が示談交渉に入ると被害者の方の慰謝料などの損害賠償金(示談金)が増額する理由です。

【参考情報】 交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点

示談解決への流れと手順

では、示談交渉は、どのように進むのでしょうか。

交通事故が発生すると、刑事事件が進行するとともに民事事件も進行します。

示談交渉とは、この民事事件のことです。

通常、交通事故が発生してから示談交渉の成立までは次のような流れで進んでいきます。

① 事故発生

② 加害者の身元の確認、自賠責保険、任意保険の確認

③ 警察への通報、実況見分調書や供述調書の作成

④ 加害者、被害者双方の保険会社への連絡

⑤ ケガの治療

⑥ 治療完了または後遺障害等級の認定により賠償損害額確定

⑦ 示談交渉

⑧ 示談成立(決裂したときは裁判へ)

交通事故の慰謝料とは

交通事故の示談交渉をするには、適正な示談金額を計算できなければなりません。

示談金は、様々な損害の合計額で成り立っています。

たとえば、ケガをしたら、治療費、入通院費、休業損害、後遺症慰謝料、傷害慰謝料、逸失利益、将来介護費用など、多数の損害項目があり、それぞれの項目で金額を出し、最後に合計すると、示談金額(損害賠償金額)となります。

死亡の場合には、葬儀費用、慰謝料、逸失利益、近親者慰謝料などです。

このうち、慰謝料については、一応の相場がありますので、相場は知っておく必要があるでしょう。

たとえば、後遺症慰謝料は、後遺障害等級別に次のような金額になっています。

後遺障害等級1級の場合 2800万円
後遺障害等級2級の場合 2370万円
後遺障害等級3級の場合 1990万円
後遺障害等級4級の場合 1670万円
後遺障害等級5級の場合 1400万円
後遺障害等級6級の場合 1180万円
後遺障害等級7級の場合 1000万円
後遺障害等級8級の場合 830万円
後遺障害等級9級の場合 690万円
後遺障害等級10級の場合 550万円
後遺障害等級11級の場合 420万円
後遺障害等級12級の場合 290万円
後遺障害等級13級の場合 180万円
後遺障害等級14級の場合 110万円

このような相場を知った上で、さらに相場から増額するような場合もあるので、適切な金額を計算して請求していくことになります。

【参考記事】
交通事故の慰謝料請求で被害者がやってはいけない6つのこと

なお、みらい総合法律事務所では慰謝料などの「自動計算機」をご用意しています。

指示に従って入力していくだけで、どなたでも簡単に使えますので、ぜひご利用ください。

【交通事故慰謝料計算機はこちら】
後遺障害が残ってしまった場合⇒交通事故慰謝料自動計算機(後遺障害等級別)
死亡事故の場合は⇒交通事故慰謝料自動計算機(死亡事故編)

交通事故の示談交渉はいつから始めるのか

交通事故の示談交渉は、いつから始めるのがよいでしょうか。

【被害者がケガをした場合】

「示談交渉はケガの治療を終えてから開始する」

交通事故の被害者の方の中には、事故直後から「慰謝料はいくらになるか?」と保険会社と交渉しようとする方もいます。

しかし、人身事故の場合これは無意味です。

物損については、交通事故によって損傷した物的損害の賠償なので、事故直後には損害が確定し、示談交渉が可能です。

一方、人身事故の場合は、ケガをしていますので、治療が必要です。

治療が終わってみないと、どの程度の治療を要するケガだったのかわかりませんし、後遺症が残っているかどうかもわからないので、慰謝料などの金額も決定することができません。

ケガの場合の示談交渉は、治療が終了してからである、と理解しましょう。

そして、後遺症が残った場合には、後遺症の重さによって慰謝料などの金額が違ってくるので、後遺症の重さを測るための自賠責後遺障害等級認定の手続を行ないます。

その手続を行なってから示談交渉を開始する、と理解してください。

「過失割合とは?」

また、交通事故には「過失相殺」というものがあります。

「過失の割合は事故直後にはわかっているから、保険会社との間で早期に過失割合について交渉しておけば、後でスムーズに示談交渉できるのではないか」ということで、事故直後から過失割合を交渉しようとする方もいます。

しかし、これも無意味です。

過失は一旦決めても後で覆されることがあります。

当初、保険会社が、「過失は50対50ですね」と言っていたとしても、後で「調査し直したところ、過失は80対20でした」というように覆すことはよくあることです。

過失割合は「評価」であって、双方の合意で決まるものではないので、後で覆すことは法的には許されてしまうのです。

ですから、過失割合も、後で示談交渉の際に合わせて交渉するのがよいでしょう。

【被害者が死亡の場合】

死亡事故の場合は、死亡によってただちに損害額が確定するので、すぐに示談交渉可能です。

しかし、加害者が刑事裁判にかけられる場合には、注意が必要です。

加害者の刑事裁判が終わる前に示談をしてしまうと、「すでに被害者の遺族には、保険会社を通して被害弁償されたので、精神的苦痛はある程度慰藉された」として、刑罰が軽くなってしまう可能性があるためです。

したがって、死亡事故の場合に、いつから示談交渉を始めるかは、このようなことも考えながら決めていくことが大切です。

後遺障害が残った場合の示談のポイント

交通事故でケガをして、治療をしても治らない場合には、後遺症が残ったということになります。

後遺症が残った場合には、その後遺症の分についても、逸失利益や慰謝料などを請求することになります。

そのため、後遺症の重さを判定する必要が出てきます。

その手続が、自賠責後遺障害等級認定です。

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行ないます。

後遺障害等級は、1級から14級まで細かく分類されていて、後遺症がどの区分に該当するかを判定します。

原則として書類審査となるので、後遺障害診断書や画像、検査結果など、どの後遺障害等級に該当するのかを正しく判断できるような資料を提出する必要があります。

資料不足で後遺障害等級認定を判断できない場合には、その後遺障害がなかったものとみなされますので、資料は不足のないように提出しなければいけません。

後遺障害等級認定の手続には、被害者が自分で行なう「被害者請求」という手続と、加害者側の任意保険会社を通して行なう「事前認定」という2種類があります。

それぞれメリットとデメリットがありますので、どちらがよいか、判断して手続を選択する必要があります。

後遺障害等級が間違っている場合は異議申立ができる

後遺障害等級認定では、必ず正しい等級が認定されるわけではありません。

間違っていることがある、ということです。

その場合には、「異議申立」という手続によって、正しい後遺障害等級に認定し直してもらうことになります。

当初の後遺障害等級認定で、提出済みの書類は審査されているので、ただ単に等級に不服がある旨を記載するだけでは後遺障害等級の変更はされません。

後遺障害等級認定に必要な新たな検査や診断書を取得して追加提出することが大切です。

ただ、後遺障害等級が正しいかどうかの判定は、専門知識がないとできませんし、異議申立に必要な書類も専門知識がないとわからないでしょう。

ですから、実務経験が豊富な、交通事故に強い弁護士に依頼して行なっていくことをおすすめします。

【参考記事】
交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは

時効にならないよう注意する

交通事故の示談交渉は、いつまでに行なわなければならないかというと、「消滅時効」が完成するまで、ということになります。

消滅時効が完成してしまうと、いくら高額の損害賠償請求権があったとしても、一切の請求ができなくなってしまいます。

したがって、示談交渉は、消滅時効が完成する前にしなければならない、ということになります。

加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。

あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により損害賠償請求権は消滅します。

後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。

なお、消滅時効には「時効の完成猶予、更新」というものがあります。

時効の更新があると、進行中の時効期間が再度ゼロとなり、そこから時効の進行が始まります。

時効が更新されるケースのひとつに加害者が債務を認めることがあります。

たとえば加害者が「示談金として200万円払います」というような提示をした場合です。

したがって、示談交渉において、時効を更新させようと思ったら、まずは加害者側から示談金を提示させるようにしましょう。

時効完成猶予や更新事由が何種類かありますから、時効が完成しそうになったときには、どのような方法がいいか、弁護士に相談するのがいいと思います。

示談書の内容と書き方

話し合いの結果、示談が成立した場合には、示談書を取り交わすか、保険会社所定の免責証書を取り交わすことになります。

口約束だけでは、後で支払がなされない場合、合意した示談の内容を証明するのが難しくなってしまいます。

示談書には、合意した示談の内容を記載する必要があります。

「示談書の内容」

次の内容は、必ず記載するようにしましょう。

① 交通事故の当事者
誰と誰が交通事故の当事者なのかを記載します。

② 交通事故が起きた年月日、場所など
事故発生の年月日、場所などを記載して、交通事故の特定をします。

③ 自賠責後遺障害等級
自賠責後遺障害等級が認定されているときは記載します。

④ 示談金額

⑤ いつ、誰が誰に、どのような方法で示談金を支払うのか

⑥ 精算条項
示談が成立したことで、被害者はその他の請求はすべて放棄し、被害者と加害者双方に債権債務がないことを確認します。
ただし、通勤労災の場合には清算条項を記載すると、損害が全て補填されたものとして将来の労災給付も打ち切られますので、将来の労災給付は除外しておく必要があります。

⑦ 将来の後遺障害
将来、後遺障害が発生する可能性がある場合は、その分を留保します。
その場合は、「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。」というような記載をしておきます。

「示談書の書き方」

示談書は、たとえば次のように作成します。

示談書
●●●(以下「甲」とする。)と、●●●(以下「乙」とする。)は、下記の交通事故(以下「本件事故」とする。)による甲の乙に対する損害賠償請求について次のとおり示談する。
(事故の表示)
日時  平成〇〇年〇〇月〇〇日 午後6時00分
場所  東京都港区〇〇町〇〇番地先路上
1 乙は、甲に対し、本件事故により、甲に発生した治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害(自賠責後遺障害等級●級)その他一切の損害賠償金として、既払金のほかに金〇〇〇〇万円の支払い義務があることを認め、これを平成〇〇年〇〇月〇〇日限り甲の指定する下記口座宛振込支払う(振込手数料は乙の負担とする)。
 <口座>
  〇〇銀行 〇〇支店
  普通預金 〇〇〇〇〇〇〇
  東宮英彦
2 本件事故による甲の傷害に関する損害賠償は後遺障害分を含め(但し、後遺障害等級12級)、一切解決済みとして、甲は、乙に対し、本示談書に規定する他、何らの請求もしないこととする。ただし、本件示談の際に予想しえない後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。

以上

平成〇〇年〇〇月〇〇
甲 住所
  氏名              印
乙 住所
  氏名              印

示談交渉が決裂したときは裁判へ

交通事故の示談交渉が、話し合いにより弁護士(裁判)基準で解決すればよいのですが、保険会社側が譲歩せず、なかなか増額しないことも多くあります。

そのようなケースでは、示談交渉をあきらめて法的手続に移るかどうか、判断しなければなりません。

ダラダラと交渉を続けていても、時間ばかりが経過してしまうため、早期に見切りをつけて裁判に持ち込むのもひとつの方法です。

裁判というと、誰もが避けたい、と思うかもしれませんが、基本的には被害者本人ではなく、弁護士が代わりに裁判所に出廷してくれますし、必要な主張書面等も書いてくれるので、被害者の方の負担はそれほど大きくはありません。

また、裁判になると、事故日からの遅延損害金がついたり、示談交渉ではもらえない被害者の弁護士費用相当額がついたりと、メリットもあります。

そして、裁判になれば、強制的に弁護士基準での判決が出されます

したがって、裁判を避けるのではなく、積極的に利用していくことも考えてよいと思います。

それが、高額示談金を得るための秘訣です。

交通事故に強い弁護士の探し方

先に説明したように、残念ながら被害者本人が示談交渉するよりも、弁護士が示談交渉したほうが、金額が増額しやすい傾向にあります。

それは、保険会社の置かれた立場からです。

また、交通事故の解決には、医学的知識や後遺障害等級システム、保険の知識など、法律以外の深い知識も必要なので、交通事故に精通した弁護士に相談・依頼をすることが望ましいと思います。

では、どのようにして交通事故に強い弁護士を探せばよいでしょうか。

たまたま知り合いに交通事故に精通した弁護士がいる、というケースは少ないでしょう。

現在では、やはりインターネットで弁護士を探すのが最も簡単だと思います。

まず、インターネット検索で交通事故関連のホームページを持っている事務所を探します。

そして、その弁護士が法律専門書を執筆しているかどうかを確認します。

法律専門書というのは、専門の出版社が発行しているもので、一般向けではなく、裁判所や弁護士など、法律専門家が読むための書籍です。

たとえば、みらい総合法律事務所では、次のような法律専門家が読む専門書籍を執筆しています。

「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)

「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)

「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)

このような書籍は、弁護士業界の中でも、その業務に精通していないと書けませんし、出版社から依頼が来ません。

なぜなら、出版社は利益を出すために、本をたくさん売らなければなりませんから、法律専門家がたくさん購入してくれそうな本を出したいと思っているからです。

では、たくさん購入してくれる本とはどのようなものかというと、その業界で専門家として知られている弁護士が書いた本、ということになります。

そのために、その分野に精通した弁護士に執筆を依頼することになるのです。

専門性を確認するには、こうした観点からも各法律事務所のホームページを見てみましょう。

ただ、専門書を書いているというと限られた事務所になってしまいます。

見つからない場合には、

  • ある程度の経験年数がある弁護士が所長をしていること
  • 実績があること
  • 実際に相談してみて、丁寧に説明してくれること

などを参考にするとよいでしょう。

また、弁護士に依頼する際には、必ず報酬を確認し、契約書を締結してから依頼するようにしましょう。

みらい総合法律事務所では、後遺症と死亡事故に専門特化して専門性を高めています。

ぜひ一度、ご相談ください。