
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された独占禁止法の特別法です。
下請法の規制により、親事業者は、書面交付義務、支払期日を定める義務、遅延利息の支払義務、書類等の作成・保存義務等を負っています。
また、下請事業者に対する優越的地位の濫用行為の具体的類型として、受領拒否・下請代金の支払遅延・下請代金の減額・返品・買いたたき等の行為を行うことが禁止されています。
近年、下請法違反で勧告や指導を受ける事案が増加していますので、親事業者に該当する企業は下請法に対応した事業活動体制を整えておく必要があります。
当事務所は、下請法が問題となる取引に関して、親事業者・下請事業者双方の立場から、経験に根ざしたリーガルサービスを提供します。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、独占禁止法上が規制する不当顧客誘引行為を迅速かつ効果的に取り締まるために制定された独占禁止法の特別法です。
景品表示法は、過大な景品を提供することと、虚偽・誇大な表示をすることを禁止しています。
消費者庁が景品表示法に違反する事実があると認めた場合、事業者に対し、措置命令が出され、違反行為の差止めや再発防止に必要な措置、違反していたことの公示、その他必要な事項が命じられます。
違反していた事実が公表されると、企業の社会的信用は大きく傷ついてしまいます。
このような事態を避けるためには、景品表示法の規制を熟知しておくことが必要となります。
当事務所は、違反行為を事前に確実に回避する観点から、景品表示法に関する的確なリーガルサービスを提供します。
不正競争防止法は、事業者の営業上の利益を守るとともに、公正な競争秩序という公益を保護する法律です。
不正競争防止法上の不正競争に該当する行為により営業上の利益を侵害された事業者は、新会社に対して差止請求(侵害者の故意・過失は不要)や損害賠償請求(侵害者の故意・過失が必要)を行うことができ、一定の侵害者には刑罰も課されています。
不正競争防止法は、特許法・意匠法・商標法等では保護が及ばない権利をカバーする役割を担っており、近時は営業秘密を保護するという観点から特に重要な法律と位置付けられます。
当事務所は、営業秘密が保護されるための体制作りを含め、不正競争防止法に関してきめ細やかなリーガルサービスを提供します。