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弁護士法人みらい総合法律事務所

相続財産脱漏

相続財産脱漏

税理士に嘘をついても重加算税取消裁決例

相続税申告にあたり、相続人が損害保険契約について税理士に嘘をついて隠蔽したとして重加算税が賦課された事案において、重加算税賦課決定が取り消された裁決例を解説します。

令和3年6月25日裁決です。

事案

被相続人は、建物更生共済契約を締結しており、解約返戻金相当額の相続財産があった。

相続税申告を依頼した税理士は、請求人(相続人)に対し、「損害保険はどうなっていますか?」と質問した。

これに対し、請求人は、「共済は掛け捨てに移行している」と回答した。

そこで、税理士は、申告すべき損害保険契約に関する権利はないと誤解して相続税申告書を作成し、提出した。

課税庁は、税理士に対し、共済契約は掛け捨て型のものであると故意に虚偽の説明をし、解約返戻金証明書を取得していたにもかかわらず、これを税理士に提出せず、隠蔽したものであると認定し、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったとして、重加算税賦課決定をした。

(裁決)

本件税理士による質問は、相続財産の確認をするための聞き取りでなされた質問であるが、税理士による上記の質問の文言のみからは、被質問者である請求人に上記趣旨であることが明示されているとは認められず、そのような趣旨を被質問者に明示せずに損害保険についてどうなっているかと質問した場合には、被質問者において、損害保険の状況一般についての質問であると誤解する可能性も否定できないことから、請求人が主張するように、請求人において、本件税理士による上記の質問の趣旨を取り違えて、損害保険の状況一般についての質問であると誤解していた可能性がある。

実際に、賃貸不動産の損害保険は、建物更生共済契約から掛け捨ての損害保険へと移行された。

請求人が税理士に預けた農協支店の被相続人名義の各普通貯金通帳の中には、摘要欄に「建更」と表示された出金が記録され、本件各共済契約に係る共済掛金の支払が確認できるものもあったことに照らすと、本件税理士が各普通貯金通帳を子細に確認すれば、本件各権利の存在に気付き、請求人にその事実照会等を行うことも考えられたことに鑑みると、請求人が本件税理士に対して、本件各共済契約、ひいては、本件各権利を秘匿しようという意図があったとまで認めることはできない。

請求人が、本件税理士からの「損害保険はどうなっていますか。」との質問を受けて、損害保険の状況一般についての質問であると誤解し、各賃貸物件の損害保険の状況を念頭において、「共済は掛け捨てに移行している。」との回答をした可能性を否定できず、請求人が本件税理士に対して故意に虚偽の説明をしたものと認めることはできない。

そうすると、請求人が本件税理士に当該回答をした事実をもって、請求人が、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできず、他にこれに該当すべき事情も見当たらない。

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以上です。

相続人が税理士からの質問に対し、事実と異なる回答をした場合であっても、課税庁側が、相続人の「故意の隠蔽または仮装」を立証できない限り、重加算税は取り消される、ということです。

本件では、請求人の主張は、

「税理士の質問を誤解したために事実と異なる回答をした」

というものです。

そして、その主張と整合する

・実際に掛け捨て型の契約に移行していた

という事実があり、

「隠蔽又は仮装」の故意と矛盾する

・「建更」という記載がある預金通帳を税理士に預けた

という事実があったものです。

つまり、

・自分の主張と整合する客観的証拠を探して提出する

・隠蔽又は仮装と矛盾する客観的証拠を探して提出する

ことが大切です。

本件では、主張されていませんが過去の裁決例を見ると、

・税務調査で隠そうとせず、素直に資料提出等をした

という事情も重視されますので、この点を主張してもよかったと思います。

いずれにしても、重加算税賦課決定があった時は、税理士は要件を満たしているかどうか、必ずチェックすることが肝要と考えます。

税理士に財産を告げなくても重加算税取消裁決

税理士に財産を告げなくても重加算税取消裁決
平成30年10月2日裁決です。

相続財産である出資金の存在を知りながら相続税申告の際、税理士に告げなかったことが隠蔽又は仮装と言えるかどうかが論点となった事例です。

国側は、請求人が各共済契約について、

(1)関与税理士からの指示に基づき解約返戻金相当額等証明書を取得したこと

(2)被共済者等の名義を請求人に変更したこと、

(3)出資金については、払戻請求を行ったことなどの各手続等(本件手続等)を行ったにもかかわらず、本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったこと

をもって、隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張しました。

しかし、国税不服審判所は、

積極的な隠蔽又は仮装が存在しない場合の最高裁平成7年4月28日判決における規範である

「納税者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解するのが相当である。」

とした上で、

●請求人が行った本件手続等は相続により財産を取得した相続人が通常行う手続と外形上何ら異なるものではないこと、

●上記各共済契約のうち満期共済契約の返戻金及び上記出資金の払戻金が相続財産として申告されている貯金の解約金の入金口座と同一の口座に入金されていること

からすれば、

請求人が本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったとしても、請求人が当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたとは認められない。

と判断し、重加算税賦課決定処分を取り消しました。

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税務調査において相続財産が発見された場合において、相続人がその財産の存在を知りながら税理士に告げなかった、というような場合は、重加算税指摘を受けることが多いと思います。

しかし、税理士を告げなかった一事をもって隠蔽又は仮装にあたるわけではありません。

隠そうとする意図がうかがわれるような「行為」があるかどうか、また、隠そうとする意図と矛盾するような「行為」(たとえば質問に特に隠さず素直に回答するなど)があるかどうか、検討を要するものと考えます。

預金を税理士に告げなくて重加算税取消裁決

預金を税理士に告げなくて重加算税取消裁決
令和元年11月19日裁決です。

相続人が預金の存在を知りながら税理士に伝えなかった事例です。

そして、担当税理士も税務調査の際、「わたしにみせていないのだからそうなります。」と諦めていた事案です。

事案

●請求人の兄が死亡した後、請求人は、被相続人名義の預金口座3口を解約し、自分の預金口座に入金した。

●その後、相続税申告を税理士に依頼し、相続税申告書を提出した。

●その際、相続人は、先の預金口座の存在を税理士に説明しなかったため、相続財産から漏れた。

●後日税務調査があり、当該預金口座などの申告漏れを指摘され、相続人が税理士に預金口座の存在を説明していなかったことが判明したため、課税庁は、隠蔽又は仮装があるとして、重加算税賦課決定をした。

(裁決)

【結論】

●本件相続人が当初から相続財産を過少に申告する意図を有し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものと認めることはできないとして、重加算税賦課決定を取り消した。

【理由】

●納税者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解するのが相当である。

●相続人は、本件預金口座の存在を知りながら税理士に伝えなかったことが認められる。

●本件預金を原処分庁が容易に把握し得ないような他の金融機関や本件相続人名義以外の口座などに入金したのではなく、解約した本件預金の口座と同じ金融機関の本件相続人名義の口座に入金していた。

●本件相続人は、平成27年5月15日に当該入金をした後、平成30年4月26日に至っても当該口座を解約していなかった。

●本件預金の預金通帳が使用済通帳として破棄できる状況にありながら、本件調査が行われるまで保管していた。

●本件調査の際には、本件調査担当職員の求めに応じて、本件預金の使用済通帳を素直に提示している。

●調査担当職員から本件預金を含めた本件被相続人名義の財産の申告漏れを指摘されると、上記(4)のロのとおり、特段の弁明をすることなく当該事実を認め、修正申告の勧奨に応じて修正申告をしている。

●本件相続人が、本件預金を故意に本件申告の対象から除外する意図があったものとは認め難い。

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まず、本件裁決で争点となったのは、

「故意による隠蔽又は仮装」があったのか

という点です。

そして、本件は、預金口座の内容を知りながら税理士に告げなかった、という

●隠蔽又は仮装の積極的行為がない

事例となります。

このような場合の判断基準は、

「当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をした」(最高裁平成7年4月28日判決)かどうか、です。

そして、この判断基準の場合の事実認定のポイントは、

●故意が推認されるような行為があったか

●故意と矛盾するような行為があったか

ということになります。

このポイントからすると、上記裁決では、「故意があったとするならば、このような行為をするはずなのに、していない」というような、故意と矛盾する行動を複数指摘していることがわかります。

重加算税を指摘された際は、このような観点から重加算税の適否を判断していただければと思います。

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