交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自動車事故に遭った12歳の息子についての相談です。

千葉県の市道で自転車に乗っているところを右折してきた車にひかれました。

右腕右脚の関節の骨折のため、運動障害が残りました。

慰謝料などの損害賠償請求はいくらくらいが妥当な金額でしょうか? 初めての経験のため、どう対応したらいいのかわかりません。弁護士さんに依頼するタイミングはいつがいいのでしょうか? 父親である私の保険には弁護士費用特約がついています。

弁護士からの回答

右腕、右脚の関節の運動障害に関し認定される後遺障害等級によって賠償額は異なります。

関節の運動障害については、完全に強直した場合も含め、重い等級から1級、5級、6級、8級、10級、12級認定の可能性がありますが、仮に、右腕及び右脚がそれぞれ12級と認定された場合、併合11級という等級がつくことになります。

交通事故で請求できる主な損害は、治療費(実費)、入院雑費(1日1500円)、通院交通費(実費)、親の入院付添費(お仕事を休まれた場合には休業損害、そうでない場合は1日6000円)、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益です。

傷害慰謝料は、入通院日数によって決まります。

後遺障害慰謝料は、等級によって変わりますが、11級ですと420万円前後になります。

後遺障害逸失利益も等級によって変わりますが、仮に11級で、治療終了時12歳だとすると、1400万円ほどとなるでしょう。

ただ、事故状況から場合によってはご子息にも一定の過失が認められ、過失相殺による減額をうけることもあります。

弁護士に依頼するタイミングですが、事故状況や症状の見通し、保険会社の対応等によって、現時点、治療終了時、等級認定後等、変わってきます。

弁護士費用特約がついているということですので、ご依頼の負担も少ないですし、一度、現時点でご相談だけでもなさってください。

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