交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

遷延性意識障害の慰謝料について

2014年04月28日

夫(59)が、路上で自動車事故の被害に遭いました。

医師の診断では遷延性意識障害ということで植物状態となってしまい、今後の人生をどうやって生きていけばいいのかわかりません。

おまけに、相手の保険会社の担当者との示談交渉では、「逸失利益」とか「後遺障害等級」とか私には初めてのことで、正直なこところ難しいです。交通事故に強い弁護士を調べていたら、こちらのサイトにたどり着きました。慰謝料を含めて、損害賠償額はどのくらいが適切なのか知りたいです。

弁護士からの回答

遷延性意識障害ということでしたら、後遺障害等級1級1号が認定されます。

治療費等の実費を除くと、金額の大きな賠償金の項目としては、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費用が挙げられます。

このうち後遺障害慰謝料は、1級の場合、一つの目安として3000万円前後です。

逸失利益は、原則として(事故前年の年収)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)となるのですが、仮に事故前年の年収が700万円だとすると、5800万円ほどになります。

将来介護費用は、原則として、(1年あたりの介護費用)×(被害者の平均余命に対応するライプニッツ係数)となります。

例えば、病院施設代が月に15万円かかるとすると、2400万円ほどとなります。

以上を合計した金額に、過失割合を乗じたものが、支払われるべき損害賠償額ということになります。

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