交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の加害者に謝罪させる方法

2014年04月21日

母の自動車事故の被害について教えてください。

横断歩道を渡っているところ、左折してきた自動車にはねられ、頭を強く打ち、脳挫傷により亡くなりました。

母は63歳でした。

相手側の保険会社担当者から損害賠償金額の提示がありましたが、示談したくないのです。

というのも、加害者からの謝罪が一度もないのです。

こんな状態では、交渉もしたくありません。

法律的に相手からの謝罪を求める方法などはあるのでしょうか?

弁護士からの回答

結論から申し上げますと、法律として相手方に謝罪を強制することはできません。

したがって、まずは、相手側の保険会社担当者からの損害賠償金額の提示が適正なものであれば、「加害者からの謝罪があったら和解をするので、それを相手方に伝えて欲しい。」と依頼をすると良いでしょう。

私が担当した事件でも、相手方の代理人にその旨を伝え、相手方と面会した上で、謝罪を受けた後に和解をしたものもありました。

なお、裁判実務では、慰謝料の増額事由として、「加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合」がありますが、単に謝罪や見舞いをしなかったとの一事をもって増額事由とすることは慎重な判断がされることとなり、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限って増額事由となるとされています。

また、加害者の刑事裁判が終了していないのであれば、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出を検察官を通じて行い、刑事裁判の場で謝罪がないことを追及することで、加害者の悪情状を立証することが考えられ、このことが判決の量刑に影響を与えることもあります。

なお、被害者の方がお亡くなりになった事故における損害賠償額が高額になる事が見込まれ、保険会社としても裁判で認められる金額より低く提示することが少なくありません。

したがいまして、示談をする前には、提示額が適性であるかについて、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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