交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

高校生の交通事故と平均賃金

2014年03月25日

高校生の息子が交通事故に遭いました。遷延性意識障害で植物状態のままです。

ところで、逸失利益についてお訊きします。

息子は高校三年で大学への推薦入学が決まっていました。順調ならば、大学生になるはずでしたが、無念ながら入学を断念しました。この場合、逸失利益は高校卒での平均賃金で計算されてしまうのでしょうか?

事故さえなければ、順調に大学入学から卒業、そして大卒として就職するはずだったのですから、大卒の平均賃金は認められないのでしょうか?

弁護士からの回答

事故当時、学生(高校生以下)の方については、賃金センサス学歴系男女別全年齢平均の賃金を基礎収入として逸失利益を算定します。

もっとも、事故当時、大学生になっていなかった場合であっても、大学進学の蓋然性が認められる場合には、大卒の賃金センサスを基礎収入として逸失利益を算定することができます。

本件の場合、ご子息が高校三年で大学への推薦入学が決まってたとの事情がございますので、大学進学の蓋然性は認められると思います。

したがって、大卒の賃金センサスを基礎収入として逸失利益を算定することは可能かと思います。

もっとも、大卒の賃金センサスによる場合、就労の始期が遅れるため(高卒による場合には18歳から就労開始としますが、大卒による場合22歳からとなります)、全体としての損害額が学歴計平均額を使用する場合と比べると減ることがありますので、注意が必要です。

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