交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

8歳の死亡事故の慰謝料

2014年03月16日

8歳の息子を交通事故で亡くしました。

加害者に対して損害賠償を請求したいのですが、慰謝料などの賠償額は、いくらくらいになるのでしょうか?

弁護士からの回答

加害者に対して請求できる損害としては,一般的に以下のものが考えられます。

①治療費
②葬儀関係費
③死亡慰謝料
④死亡逸失利益

ここで,①治療費については,現実に支出した金額を請求することになりますので,②~④についてご説明します。

②葬儀関係費について

原則として上限を150万円とし,現実に支出した金額が150万円を超えた場合には,150万円の限度で認められます。

他方,150万円を下回る場合には,現実に支出した金額の限度で認められます。

なお,遺体搬送料等の費用については,葬儀とは直接には関係がない費用のため,葬儀関係費とは別に相当な範囲で認められます。

③死亡慰謝料について

裁判上は,被害者の方がどのような立場だったのかによって,一応類型化されており,子供の場合には,2000万円~2200万円で判断されることが一般的です。

もっとも,事故態様が悪質であった場合や加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合等には,死亡慰謝料が増額されることもあります。

したがって,慰謝料の算定においては,前述の金額を前提に,個別具体的な事情も考慮する必要があるといえます。

④死亡逸失利益について

逸失利益については,8歳の男の子の場合には,裁判上は約2950万円とされることが一般的であるかと思います。

以上より,udagawa様の場合には,実費を除き約5200万円という金額が損害額の一つの目安になるかと思われます。

なお,事故の態様によっては,udagawa様のご子息にも一定の落ち度があったとして,損害の合計額から過失割合に応じて割り引かれてしまう可能性がありますので注意が必要です。

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