交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

精神 障害年金二級受給 追突事故 脛椎捻挫 腰椎捻挫 後遺症障害

2014年03月04日

追突事故に遭いました。脛椎捻挫 腰椎捻挫で、治療期間6ヶ月 実通院日数69日 後遺症障害申請中 MRI画像 レントゲン 後遺症障害診断書 脛椎 レントゲン異常なし 腰椎 MRI画像 軽度の変形あり 後遺症障害認定された場合 14級9号になると思っています。精神障害年金受給している場合 逸失利益は どうなりますか?前職公務員 職歴 調理師 40才 既婚者 子供無し 世帯主 精神障害年金は、昨年更新 診断書提出 再更新している。昨年の事故により うつ病悪化 更に 脛椎 腰椎捻挫で 整形外科通院中 症状固定後も 自分の保険証て、自費通院中

弁護士からの回答

頚椎捻挫・腰椎捻挫が原因で自賠責後遺障害等級14級9号が認定された場合には、その後遺症と精神障害者年金を受給事由とは異なるものであると考えられます。

精神障害が、既往症として減額される場合は、①加害行為と既往症が共に原因となって損害が発生した場合であって、②当該既往症の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を負担させることが公平を失するときには、既往症の存在を理由として減額がされるものとされていますが、既往症が本件の後遺症の原因とされない場合には既往症を理由に減額されることにはなりません。

もっとも、逸失利益の労働能力喪失率を判断するにあたっては、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等が考慮されて判断されます。

したがいまして、仮に精神障害者年金の受給事由が原因で既に職業に支障が出ていたような場合には、労働能力喪失率が等級に応じた基準よりも制限されることも考えられます。

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