交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故の過失割合について

2014年02月24日

妻が交通事故で死亡しました。加害者側の保険会社と話し合いをましたが、示談が決裂しました。損害賠償金の金額に、あまりにも開きがあるからです。

警察の話では、妻の過失はないだろうとのことでしたが、相手は過失30%だと主張するのです。この場合、今後どのような解決策があるのか教えてください。また、私の妻のような死亡事故では、賠償額の相場はいくらくらいなのでしょうか? 妻は事故時33歳で、パートで働いていました。

弁護士からの回答

過失割合について加害者側の保険会社と争いがあるとのことですが、過失割合に関して、裁判所は基本的には加害者の刑事事件記録に則って認定します。

そのため、まだ刑事事件記録を取り寄せていないのであれば、まずは刑事事件記録を取り寄せて、当該記録を根拠に奥様には落ち度がないことについて、改めて加害者側の保険会社と話合いを行うことが考えられます。

もっとも、それでも加害者側の保険会社が態度を変えないようでしたら、早々に裁判を提起されるのが宜しいと存じます。

裁判を提起すれば、裁判所により公正に過失割合の判断を受けることができますし、判決が下される場合には、遅延損害金や弁護士費用相当額が賠償額に加算されて認められることになりますので、被害者側に有利となります。

また、損害賠償額の相場はどの程度かとのことですが、あくまでも一つの目安に過ぎませんが、33歳の主婦の方で過失割合がゼロである場合には、慰謝料2400万円程度、逸失利益4020万円程度に葬儀費用等を加算して概ね6500万円程度が一つの目安となるのではないかと考えられます。

なお、奥様の場合、パートで働いていらっしゃったとのことですが、兼業主婦の方の場合にはパートの年収が高額であれば、当該年収を基準に逸失利益が算定されることで、上記の相場より高額となる可能性も考えられます。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機