交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

高次脳機能障害で弁護士に相談する時の書類

2014年02月18日

25歳の娘が交通事故に遭い、高次脳機能障害5級2号との認定を受けました。ハキハキとしたしっかり者だった娘は、人が変わってしまったかのように、ボーとしていることが多くなり、私の話が理解できないことがあります。

ところで、相手側の保険会社から損害賠償金額の提示がありましたが納得できません。弁護士に相談したいと思っているのですが、弁護士に相談する際に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?

弁護士からの回答

交通事故について弁護士に相談する際に必要な書類は、できれば用意していただきたいものとして、
・交通事故証明書(最寄りの警察署に用紙があります。)
・後遺障害診断書
・後遺障害等級認定結果通知
・保険会社からの示談提示金額(すでに提示されている場合)

もし、手元にあれば持参していただきたいものとして、
・事故前の収入がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
・休業損害証明書
・これまでの全診断書
・保険証券・パンフレット・約款(被害者と同居の親族の任意保険)
・実況見分調書ないし事故状況を書いた図
・診療報酬明細書(一括払いになっている場合には、任意保険会社にあります。)
・支出関係の領収書、それを表にしたもの
があります。

・交通事故証明書、

同書類により事故の日時・場所・当事者・事故類型を把握することができます。

また、それとともに実況見分調書等事故状況がわかる書類があれば、事故についての過失割合を確認することができます(事故状況については口頭で説明していただいても構わないので、実況見分調書等は必須なものではありません)。

・後遺障害診断書その他診断書

後遺障害診断書により後遺障害の内容を把握します。

また、後遺障害診断書には、時効の起算点となる症状固定日や傷害慰謝料を算定するために必要となる、入通院日数が記載されています。

なお、高次脳機能障害の場合には、後遺障害認定にあたり、後遺障害診断書のほかに、日常生活状況報告書や脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書などの医証も必要とされるので、お持ちであれば右書類も持参することが望ましいです。

・後遺障害等級認定結果通知写し

当該後遺障害が5級2号となった理由やその他後遺障害が残っているが等級が付かなかった場合その理由が記載されております。

同通知を確認することにより、後遺障害が正当に評価されているか、また、思った後遺障害等級がついていなかった場合、異議申立てをすることにより等級が上がる可能性があるか、また等級を上げるためにはどのような資料を追加すればよいかを把握することができます。

・事故前の収入がわかるもの

逸失利益は原則事故前の収入を基礎に算定されますので、事故前の収入がわかる書類は逸失利益を算定するにあたり、必要になります。

・休業損害証明書

休業損害証明書には、休業損害を算定するために必要な情報である、事故前3か月の平均賃金と休業日数が記載されております。

・保険証券・パンフレット・約款

任意保険に加入している場合、その保険に弁護士費用特約や人身傷害補償特約(こちらに過失がある場合に役に立ちます)ついている場合があり、保険証券を見れば右特約等がついているかが確認できます。

なお、本人以外の保険でも同居の親族や別居でも未婚の子には使える場合がありますので、本人以外の保険証券であっても持参していただく必要があります。

・保険会社の提示額

保険会社の提示額を拝見することにより、どのくらいの増額が見込めるかをアドバイスすることができます。

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