交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通死亡事故の葬儀代

2014年01月12日

交通事故(死亡事故)の被害者遺族です。
葬儀代を相手の任意保険会社に請求したら100万までしか受け付けてもらえませんでした。
適正な金額かどうか、教えてください。
自賠責保険に請求しても、同じでしょうか。

弁護士からの回答

葬儀関係費用は、裁判基準では原則として上限150万円とされております(もちろん、実際に支出した金額が150万円を下回る場合には、実際に支出した額になります。)。

そのため、保険会社が100万円までしか認めていないということですと上記裁判基準と比較して低額であるといえます。

ただし、自賠責基準ですと葬儀費用については上限100万円までとされております。

保険会社が100万円までしか受け付けていないのは、自賠責保険の基準までしか支払わないという趣旨なのかもしれません。

なお、、先ほど葬儀関係費用は、裁判基準では原則として上限150万円と申し上げましたが、現実の支出、死亡被害者・遺族の状況・事故態様などを考慮してやや高額な水準の賠償額が認められる例もあります。

例えば、専業主婦につき、春の交通安全運動に際し交通安全協会役員として街頭指導活動に従事中であり警察協力殉職者と扱われ、恥ずかしからず葬儀を営む必要があり、500万円を超える費用を支出していることから250万円が認められた例、また、事故時15歳の女子高校生2名の死亡につき、事故態様が悪質で、社会の耳目を集めたこと、15歳の少女であることから葬儀が大規模にならざる得ないとして、1名に185万1895円、1名に212万9393円を認めた例等があります。

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