交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故と弁護士費用特約

2013年12月09日

交通事故で怪我をしたので、加害者に賠償金を請求したいので、弁護士に依頼したいと思います。自分の任意保険に

弁護士からの回答

弁護士費用特約は、一般的には被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担したことによって生じた損害を補てんするものです。

弁護士費用特約がどのような場合に使えるからは保険内容によるので、約款で保険の内容を確認することが必要です。

そのため、ここでは一般的な回答をいたします。

まず、弁護士費用特約が使えるのは、被保険者ということになってきますが、被保険者とは記名被保険者のほか、記名被保険者の配偶者、悲鳴被保険者または配偶者の同居の家族、記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子などとされていることが多いです。

また、対象事故としては、被保険者または賠償義務者が自動車または原動機付自転車を所有、使用または管理することに起因する事故等とされていることが多いです(自転車事故は除外されている場合がありますので注意が必要です)。

また、上記の要件を満たしていても、被保険者が運転資格を持たずに自動車等を運転していた、被保険者が麻薬や覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転していた、被保険者が酒気帯び運転をしていた場合等には弁護士費用特約は使えませんので注意が必要です。

支払いの対象となるものとしては、弁護士費用(弁護士報酬)と法律相談料であり、上限は300万円とされていることが多いです。

以上のように、適用条件を満たせば300万円まで弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので、任意保険に弁護士費用特約がついているのであれば弁護士に依頼することをおすすめいたします。

被保険者とは、

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