交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故と車両保険

2013年12月09日

自損事故をしてしまいました。対人賠償保険や対物賠償保険が使えないことはわかるのですが、「車両保険」は、使えるでしょうか?どのような保険なのでしょうか?

弁護士からの回答

1 結論

自損事故の場合においても、一定の場合を除いて車両保険を使うことができます。

2 説明

(1) 車両保険とは

車両保険とは、交通事故等による衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然の事故によって、保険の対象となっている自動車(被保険自動車)が破損等により損害が発生した場合に、被保険自動車自体に生じた損害について、損害の状態に応じて保険金額の限度で保険金が支払われる保険です。

(2) 車両保険の支払の対象

被保険自動車自体に生じた損害は、修理不能の全損の場合を除いて、損害の額から保険証券記載の免責金額を控除し、被保険自動車の市場販売価格および保険金額を上限として支払われます。

被保険自動車が修理不能または盗難等でなくなった場合には、全損として、市場販売価格相当額の保険金が支払われます。

なお、被保険自動車の損害について、被保険自動車の付属品のうち被保険自動車に定着または装備されている物(時計・エアコン・ステレオ・カーナビゲーションシステム・ETC車載器等)については車両保険における対象に含まれますが、燃料やボデーカバー、洗車用品、装飾品、法令により定着または装備することを禁止されている物と見られるような物については含まれません。

また、損害防止費用や、損害賠償請求権の保全・行使に必要な手続費用、車両運搬費用(上限額あり)、盗難車両引取費用(上限額あり)等については、損害の一部とみなされ、これらの費用と被保険自動車自体に生じた損害との合計額が車両保険金額を超える場合であっても、これらの費用の支払いを受けることができます。

(3) 保険金を受け取ることができない場合

保険金を受けるべき者その他一定の範囲の者の故意または重大な過失により損害が生じた場合や、酒酔い運転(または酒気帯び運転)をしていたような場合や、麻薬・大麻・あへん・シンナー等の影響で正常な運転ができない状態で運転していたような場合、法令で定められた運転資格を持たないものが運転してたような場合、戦争等の暴動や地震もしくは噴火またはこれらによる津波により損害が生じた場合、盗難ではなく詐欺または横領により損害が生じたような場合には、保険金が支払われません。

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