交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故における任意一括払い

2013年12月09日

交通事故の被害者ですが、自賠責保険に請求しようとしたら、加害者側の保険会社担当者が、「任意一括払いを解除しますか?」と言っていました。どういう意味でしょうか?

弁護士からの回答

交通事故の被害者に対しては、加害者が保険に加入していれば保険から賠償金が支払われることになりますが、その保険には自賠責保険(法律上加入が義務づけられている保険で強制保険ともいわれています。)と任意保険(加入することについて強制はされていない保険。)があります。

被害者に対する損害の賠償には、まず自賠責保険金が充てられることになりますが、自賠責保険には傷害部分や、後遺障害が残った事案では後遺傷害部分について等級に応じて限度額が設けられており、それを超えた部分については任意保険から支払われることになります。

「任意一括払い」とは、任意保険会社が、任意保険の保険金で支払われる部分だけでなく、自賠責保険金で支払われる部分も併せて一括で被害者に対して賠償する制度で(支払われた自賠責保険金部分は、任意保険会社があとで自賠責保険に対して求償します。)、通常は、最初はこの任意一括払いの対応となっていることが多いと思われます。

ただ、自賠責保険金について、被害者は、任意保険会社との交渉がまとまらない段階でも、それとは別に請求することができ(被害者請求といいます。)、その場合は、任意一括払い制度のもと、任意保険会社が請け負っていた自賠責保険金部分を、別の手続に切り離して、自分で自賠責保険会社に対して請求することになります。

これを任意一括払いの解除といいます。

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