交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故被害者が刑事手続に参加できる制度

2013年11月25日

交通事故で母親を亡くしました。被害者が加害者の刑事裁判に関与できる制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか?どうすれば参加することができますか?

弁護士からの回答

交通事故の被害者等(被害者本人、被害者の法定代理人、被害者の配偶者・直系の親族もしくは兄弟姉妹)が、加害者の刑事裁判に参加する被害者参加という制度があります。

被害者参加において、被害者等に認められている行為は、①公判期日への出席、②検察官への意見申述、③証人尋問、④被告人に対する質問、⑤最終意見陳述となっています。

被害者参加行うには、被害者参加の申出を、担当検察官に行う必要があります。

申出の方法は決まっていませんので、口頭でも書面でも可能です。

被害者参加をすることが確実であれば、事故後、警察が捜査している段階から、被害者参加予定であることを警察に伝え、検察に送致されれば連絡するよう言っておくとよいでしょう。

すでに送致されている場合は、警察で送致番号やどこの検察庁に送致されたか確認したうえで、検察庁に問い合わせてください。

被害参加したいが、法廷に立つのは緊張し自信がない、もしくは加害者と直接顔を合わせるのが苦痛等の場合、被害者等の代わりに、弁護士を代理人として刑事裁判への参加を委託することができます。

弁護士に依頼する費用がない場合、国選被害者参加弁護士制度という費用がかからない制度もありますので、法テラス等に相談してみてください。

被害者等が、刑事裁判において被害感情について述べる場合、被害者参加制度とは別に、被害者の意見陳述制度もあります。

これも同様に、検察官に申出をおこなうことになります。

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