交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

追突事故の慰謝料や主婦休業

2014年05月21日

3月2日、踏切り待ちで停車中に後部から追突されました。

すぐ、外に出て重複事故を避けるために、左側の停車を相手側の運転手に誘導しましたが右にハンドルを回し急スピードで逃げました。

幸いに、ナンバー覚えていたので緊急配備で当日夜捕まりました。

私は警察の方が救急車呼んでいただてたので病院に配送されました、、

結果頸椎捻挫1週間の安静との事で警察に提出しました。

その日、相手側から自宅に電話があり、人身を取り下げてくれ!!と言われ、その事も警察に報告。

無視して下さい。人身で続行します。との事。

総通院日数、99
通院日数、49

主婦休業も出します!! との事ですが、通院した日数頂けるのでしょうか?

日数に決まりありますか?

これらの総慰謝料は、全部でいくらぐらいが妥当ですか?

あるサイトで見たのは、主婦休業は通院日数、丸々頂けないとの答えがありましたので、こちらで相談させて頂きました。

相手側の保険は東京海上です。

弁護士からの回答

通院した日数分全ては通常出ません。

また、日数に決まりはありません。

認められる日数や金額はお怪我の症状によって変わってきます。

例えば、事故後1週間は全く家事ができなかったとすれば、その1週間分は全額認められます。

これは、実際に通院していた日に限りません。

その後、例えば、1か月を経過するころには本来の半分は家事ができていたとすれば、半額が支払われます。

このように、通院期間中、家事労働に関する休業損害がどれだけ認められるかは、症状・治療経過によって変わってきます。

他方で、実際に通院していた日に関して、症状としては家事が半分くらいはできるまで回復していても、通院に丸一日かかり、全く家事ができないのであれば、1日分の休業損害認められます。

本件で、通院による慰謝料は通院期間から57万円ほどになります。

これに未払いの休業損害や交通費が加算されることになります。

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