交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

高次脳機能障害

2013年08月08日

交通事故で脳挫傷になり、入院後退院して、現在治療中です。

事故前より記憶力かなり低下したように感じます。

医師からは高次脳機能障害が残るかもしれない、と言われています。

後で保険会社と示談交渉するときに不利にならないように、今から気をつけておくことがあれば、教えてください。

弁護士からの回答

高次脳機能障害が後遺症として残った場合の保険会社との示談交渉においては、自賠責の後遺障害等級が認定されるかが重要となります。

高次脳機能障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」、事故発生の直後から後遺障害の症状が固定するまでの頭部の画像検査資料(レントゲン写真、CT、MRI等)、医師及び家族・介護者によって記載された「精神症状についての具体的所見」、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「日常生活状況報告表」等を踏まえて、被害者にあらわれた具体的な症状を把握し、その障害等級の認定がされます。

これらの資料のうち、「日常生活状況報告表」に関しては、事故前と事故後での生活状況の変化について、事故に遭う以前から日常的に接しているご家族の方や、実際に間近で触れている介護者の方が作成することとなりますが、事故後の生活状況の変化についてできるだけ多く記載することが必要となりますので、事故直後から記録しておくことが重要です。

また、高次脳機能障害の治療は長期化する傾向がありますので、長期化して資料収集が困難となることに備え、転院の際には診断書や画像検査資料の謄写をしておくことや、刑事記録の収集をしておくとよいでしょう。

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