交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

人身事故扱いになっていない交通事故の慰謝料について

2014年06月24日

自転車を運転中に、後方から自動車にぶつけられ、転倒しました。

右上半身を打ちましたが、骨折などの怪我はしていなかったし、仕事に行く途中だったので、そのときは病院に行かず、警察にもそう話しました。

しかし、だんだん首と肩の痛みがひどくなってきたため、翌日病院へ行ったところ、全治3週間の打撲と診断されましたが、2ヵ月たった現在も痛みが治らないため、通院しています。

相手の保険会社から連絡がきて、交通事故証明書を提出するように言われましたので、警察に行ったところ、物損で処理されており、人身事故扱いになっていない、ということでした。

この場合でも、慰謝料をきちんと支払ってもらうことはできるのですか?

弁護士からの回答

人身事故であることが間違いなければ、慰謝料の支払いを受けることはできるのですが、人身事故であることの立証の問題になります。

警察で人身事故扱いにしてもらわないと、相手方の保険会社は動かないでしょう。

警察に診断書等提出しても、警察が全く動かないのであれば、自動車運転過失傷害で告訴し、警察を動かすしかありません。

加害者が事故を認めているのであれば、加害者と一緒に警察に行くのもひとつでしょう。

それでも、警察が動かないのであれば、民事裁判の中で訴えていくしかありませんが、立証のハードルは決して低くありません。

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