交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

新車で交通事故に遭った場合、買替えが認められるか?

2014年08月30日

原則として、買い替えが認められるためには、修理が不能であることが必要です。

修理が不能である場合とは、裁判例によると、車両が物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったとき、あるいは買替えすることが社会通念上相当を認められるとき、とされています。

上記に該当し、被害車両の修理が不能であると判断されたときには、買換え費用として車両時価額が認められます。

このとき、被害車両が中古車であった場合は、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するための費用を車両時価額としますので、新車への買い替えは認められません。

それでは、被害車両が新車である場合に、新車への買い替え費用が認められるでしょうか?

新車であっても、ナンバープレートがついてしまうと、購入前の状態と比べ車両価格が何割か減少するという、いわゆる登録落ち(ナンバー落ち)となってしまいます。

この登録落ちを考慮するか否かですが、裁判例によると、新車の引き渡し直後事故に遭った事案で、新車といえども一般の車両と同様に公道で通常の運転利用を行っていたこと等から、登録落ちの分を考慮し、新車の買い替え費用を認めることはできない、としたものがあります。

したがって、新車の購入前の車両価格が認められる可能性は低いでしょう。

なお、買い替える場合の登録手続関係費などの諸費用が損害として認められるかですが、検査・登録費用、車庫証明費用、自動車取得税、消費税は損害として認められます。

これに対し、自動車税や自賠責保険料は、廃車となった場合には還付を受けることができるため、損害として認められません。

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