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交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故における車両損害(物損)とは?

2014年08月31日

車両損害(物損に入ります)とは、車両に損傷を受けたことから発生した損害を言います。
修理費、買替差額、評価損、代車使用料、物損に関する慰謝料等が挙げられます。

修理費については、修理が可能であり、また修理することが相当である場合に認められます。修理が不能である場合には、買替をすることになります。

修理が不能である場合とは、裁判例によると、車両が物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったとき、あるいは買替えすることが社会通念上相当と認められるとき、とされています。

車両が経済的に修理不能と認められる状態になったときとは、修理費の見積額が、買い替えた場合の金額より高くなってしまう場合です。

この場合、被害者がその車両に愛着があり、金額が高くなってしまうが修理することにしたとしても、損害として認められるのは、買い替えた場合の金額までです。

ただし、被害車両と同じ自動車を中古車市場で取得することが困難であったり、修理費が買い替えた金額よりも高額になってしまうとしても修理して引き続き使用したいと被害者が希望することが社会通念上是認できる相当の事由があるなど、特段の事情がある場合には、例外として修理費を損害と認める場合もあります。

買換えすることが社会通念上相当と認められるときとは、フレーム、エンジン等の車体の本質的構造部分に重大な損傷を生じたことが客観的に認められるときをいいます。

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