交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺障害等級12級で慰謝料が提示され、妥当なものかどうか判断がつきません。

2013年07月16日

交通事故の被害者です。
頸椎捻挫の傷害を負い、自賠責の後遺障害等級で12級がつきました。
加害者の保険会社から慰謝料が提示されたのですが、素人なので、金額が妥当かどうか、判断がつきません。
過失は私は0だと警察でも確認済みです。

治療費や休業補償は、終わっています。

通院期間10ヶ月 実通院日数136日
通院慰謝料571,200円
後遺障害部分2,240,000円

インターネットとかを見ると、逸失利益とかもあるようですが、私の場合にはどうなのでしょうか?

弁護士からの回答

1 慰謝料について

交通事故による精神的苦痛に対する塡補として、慰謝料の賠償が認められます。

慰謝料は、本来人ごとに異なるはずですが、裁判では、交通事故のような同種・大量な事件処理において、被害者ごとに公平に、かつ迅速に慰謝料を算定するために定額化をする努力がされ、現在の交通事故の損害賠償における慰謝料については相場が形成されています。

(1) 入通院慰謝料(症状固定日までの精神的苦痛に対する慰謝料)

入通院慰謝料の金額の算定にあたっては、入通院期間を基礎として、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(以下「赤い本」といいます。)の入通院慰謝料が基準とされます。

この基準によりますと、佐藤様の入通院慰謝料は145万円となります。

なお、ギプス固定中等安静を要する自宅療養期間があった場合には、その期間を入院期間と捉え、上記基準額より増額となる場合があります。

(2) 後遺障害慰謝料について(症状固定日後の精神的苦痛に対する慰謝料)

後遺障害慰謝料の金額の算定にあたっては、自賠責後遺障害等級を基礎として、赤い本の後遺症慰謝料が基準とされます。

この基準によりますと、佐藤様の後遺障害慰謝料は290万円となります。

なお、①加害者の過失が重大であったり事故態様が悪質であったりする場合や、②加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合には、上記基準額より増額となる場合があります。

2 逸失利益について

保険会社は、「後遺障害部分2,240,000円」と提示していますが、これは上記後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額として提示していることとなります。

本件の事故では、佐藤様に左肩骨折に伴い自賠責後遺障害等級12級に該当する後遺障害が残っていますので、逸失利益についても請求することが可能となります。

一般的には、基礎収入(事故前年の現実収入額)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(一般的には67歳まで)で算出されます。

なお、労働能力喪失率の判断では、自賠責制度における後遺障害認定手続での判断が概ね尊重されますので、佐藤様の場合には14%を基準として、後遺障害の部位や程度や事故前後の稼働状況、所得の変動等により個別に判断されることとなります。

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