交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

高次脳機能障害(後遺障害等級3級3号)と弁護士費用について

2015年01月11日

交通事故の示談の前にご相談したいと思い、メールをお送りします。5歳の息子が雨の日に自動車にひかれ頭を打ち、高次脳機能障害で後遺障害等級3級3号と認定されました。

さて、示談交渉になると、相手の保険会社の担当者に示談を急がされ、おまけに示談金の金額に不服があり不信感を持っています。

正直、不愉快です。ちょうど私の保険を調べてみたら、「弁護士費用特約」がついていたのですが、これは息子にも使えるのでしょうか? また、どういうメリットがあるのでしょうか? どのように使えばいいでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士費用特約とは、被保険者が対象事故によって被った損害について、加害者に対し、損害賠償請求を行う場合にかかった弁護士費用等を保険会社の側で負担してくれるという特約です。

一般的に上限は300万円までとされております。

とも様のご子息の事故に弁護士費用特約が利用できるか否かは、保険証券及び約款を確認させて頂かなければ明確なことは申し上げられませんが、弁護士費用特約の対象となる被保険者は、一般的には記記被保険者はもちろん、記名被保険者の配偶者、記名被保険者又はその配偶者の同居の親族も含まれるとされていることが多いため、利用できるのではないかと思います。

弁護士費用特約を使った場合には、先ほど述べましたように、弁護士費用等を最大300万円まで保険会社の側で負担してくれますので、示談交渉を弁護士に依頼するに際し、弁護士費用を気にする必要がないというメリットがあります(もっとも、弁護士費用が300万円を超える部分については、その超過部分についてはとも様の側での負担になってしまいますのでご注意ください)。

弁護士費用特約を使用する際には、保険会社に対し、弁護士に依頼する旨を伝えて頂ければよろしいかと思います。

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