交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で症状悪化したときは?

2014年12月16日

私は現在、38歳のサラリーマンです。

数ヵ月前、自動車を運転中、左折したところに対向車がいきなり右折してきて衝突しました。

私は、腰椎圧迫骨折、右大腿骨を骨折で、変形が残りました。後遺障害等級は8級と認定されました。

ところが最近、症状が悪化してきました。そこで、ご相談したいのは、現在の等級に不服がある場合は異議申し立てをできるそうですが、私のように症状が悪化してきた場合でも、これから異議申し立ての申請ができるのか、ということです。

弁護士からの回答

症状が悪化した場合、異議申立ての申請は可能です。

もっとも、事故から時間が経てば経つほど、一般的に事故との因果関係が認められにくくなることにはご注意ください。

例えば、脊柱の変形は事故後、新たな原因ない限り、一般的には生じるものではありませんので、事故後時間が経ってから脊柱の変形が進行したと主張しても、事故との因果関係は認められないでしょう。

また、腰部や大腿部以外の痛みを新たに主張しても、事故後しばらく経ってから生じていれば、事故との因果関係は認められないでしょう。

腰の可動域についても、通常は事故後徐々に回復していくものですので、一度回復したにも関わらず、再度可動域制限が生じていれば、加齢等の事故以外の要因が疑われ得るでしょう。

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