交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺症診断と異議申し立て

2014年12月14日

骨盤骨折をして左足に痺れが残っており、14級9号に認定されました。

異議申し立てをするために腱反射テストを行い、左の反射は低下していました。
感覚の方は通常に比べて5割となっています(鈍麻)。
画像上異常は見受けられま出んでした。

以上のことで12級13号は認定されるでしょうか?

また痺れによる判例で9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」を認定されているものを見ました。

不可能かもしれませんが、認定れるためにはどのような事をすればいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえる場合に認定されます。

後遺障害等級認定実務上、12級13号は「他覚所見により神経系統の障害が証明されるもの」とされております。つまり、手が痺れる、首が痛くて動かさないという自覚症状とそれを裏付ける外傷性の画像所見(MRI画像上の異常状態等)及び神経学的所見(スパーリングテスト)が認められ、医学的に証明されていると判断されれば、12級の後遺障害として認められます。

レガシー様は、画像所見に異常がなかったとのことですが、MRI画像は何テスラでしょうか。3テスラが一番精密なものになりますので、もし3テスラでない場合には、3テスラでもう一度画像を撮りなおしてもよいと思います。

もし、3テスラでも画像上以上がないということであれば、12級13号が認定される見込みは高くはありません。

もっとも、腱反射テスト等から、異常が見受けられるようですので、どの神経の損傷が原因で、症状が出ているのかまず医師に確認してみてください。

そして、損傷しているあるいは損傷していると考えられる神経が確認できるのであれば、医師に現在の症状が当該神経の損傷により生じているものであることの診断書を作成してもらいましょう。

また、他の神経学的検査(筋電図検査や神経電動速度検査等)も受け、その結果も診断書に記載してもらいましょう。

画像所見以外の他覚所見を添付した上で異議申立てを行ってください。

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