交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

症状固定(14級9号)

2014年12月10日

去年事故に遭い去年の9月に症状固定しました。それから異議申し立てをし14級の9号を認定されて今に至ります。
しかしながら今年9月頃から症状が悪化してしまいました。

このような場合、症状固定日は変更出来るのでしょうか?
またどの様な申請をすれば良いでしょうか?

医師の方はとても協力的で書類やテスト等もしてくれるようです。

弁護士からの回答

まず、症状固定とは、療養をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことを指し、この症状固定の判断は医師による医学的判断によってなされることとなります。

ここで、本件の場合ですと、昨年9月に症状固定との判断が医師によってなされていると考えますので、その症状固定時からの悪化の事実及び原因が証明できた場合には、症状固定日についてはその後に医師が症状固定と判断した日となります。

もっとも、新しい症状固定日における後遺障害の内容について14級9号と変わらない場合には、自賠責保険への異議申立てを行うことは不要であり、症状固定日が変更となったことによる治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料(症状固定日までの入通院期間に応じた慰謝料)について別途算定して請求し、それが認められない場合には裁判を検討せざるを得ないこととなります。

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