交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の後遺症異議申立について

2014年10月15日

右下腿開放骨折をし、右足関節の可動域制限の後遺症で10級10号になりましたが、足の痛みについては後遺症と認定されませんでした。

異議申立をして痛みについても12級の認定をしてもらいたいと思っているのですが、具体的にどうすればいいですか?

弁護士からの回答

まず、右下腿開放骨折等に伴う右足関節の機能障害が認定されている場合、機能障害と通常派生する関係にある障害と捉えられる障害については、右足関節の機能障害において評価されることとなります。

したがって、異議申立てを行った場合であっても、機能障害と通常派生する関係にある痛みと評価される場合には、異議申立は認められないことになります。

もっとも、たとえば、右足関節の機能障害とは別に、右足指の骨折等に伴う痛みであったり、右足部圧挫傷後の右足底部の知覚鈍麻等の通常は派生する関係ではないと捉えられ、それが他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられる場合には「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される可能性があります。

したがって、異議申立てにあたっては、残存する痛みが機能障害とは通常派生しない別の原因で発生しており、それが他覚的に証明できる検査結果を添付する必要があります。

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