交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で12級13号が認定されました。

2014年10月06日

頚椎捻挫後の頚部痛、右手のしびれで、後遺障害等級12級13号に認定されました。治療期間は192日間、実通院日数は81日です。この場合の慰謝料はいくらになりますか?

また、後遺症の逸失利益は、12級の場合は10年間になってしまう、と聞いたのですが、意味がよくわかりません。教えてください。

弁護士からの回答

慰謝料は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に分かれます。

このうち傷害慰謝料は入通院の日数・期間によって決まります。通院期間が192日だとすると傷害慰謝料は120万円ほどとなります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって決まり、12級ですと290万円前後となります。

逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数で計算されます。

このうち労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間、もしくは平均余命の半数となります。

しかし、12級13号の神経症状(痛みやしびれ)の場合、「慣れ」や症状の緩和によって、10年ほどで労働への影響がなくなるとして、労働能力喪失期間は10年に制限されるとする考え方があります。

しかし、同様の考え方をとっていない裁判例も多数存在し、一概にはいえません。

12級13号でも症状は様々ですので、結局は個別に検討していくことになります。

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