交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

加害者が自賠責保険のみの場合の補償は?

2014年10月06日

バイク同士の接触事故で、骨折のケガをしました。

相手は自賠責保険しか入っていないと言います。

十分な補償は受けられるのでしょうか?加害者から直接払ってもらうことは、できますか?

弁護士からの回答

①加害者自身からの賠償金の回収について

交通事故による損害賠償金は、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社から支払ってもらえるため、支払いに関する問題は生じません。

他方、加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険から支給される金額以上の損害が発生した場合には、加害者自身から賠償金を回収することを考える必要がでてきます。

まず、加害者に損害額を賠償することのできる資力がある場合には、加害者との示談により、示談での解決が困難な場合には、訴訟により損害賠償の支払いを請求します。もし、加害者に不動産のような財産が有る場合には、訴訟前に仮差押えしておいた方が良いでしょう。

もっとも、交通事故による損害賠償額は高額に上ることがおおく、通常任意保険にも加入していない加害者には賠償できるだけの資力がないことが通常です。

加害者に資力がない場合には、加害者からの回収は困難であり、ご自身の加入している保険から保険金を支払ってもらうしかないということになります。

②加害者以外からの金銭の回収について

もし、加害者から賠償金を回収するのが難しいとなった場合には、kacyanが任意保険に加入して否か、加入している場合、当該保険に人身傷害補償特約や無保険車傷害特約がついて否かを確認してみてください。

無保険車特約は、その名のとおり、加害者が自動車保険に加入していなかったり、加入していたとしても賠償が不十分な場合に適用される保険です。

また、人身傷害補償特約とは、車両に乗車中によりけがをしたときに、治療費、休業補償、慰謝料、逸失利益等を補償してくれるものです。

人身傷害補償特約は、無保険車傷害特約の適用条件である相手方が無保険である場合にも適用できます。なお、事故に関しこちらに過失があり、賠償額が過失割合に応じて減額されてしまう場合でも、人傷侵害補償特約の場合には、過失割合による減額がされることなく、保険金の支給を受けることができます。

もっとも、人身傷害補償特約や無保険車特約により、支払われる保険金は、原則保険約款の定めに従うとされておりますので、本来であれば加害者から支払われる金額よりも低くなることもあります。

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