交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

この場合の休業損害賠償請求は認められないのでしょうか?

2014年09月24日

事故当初より、婚約者と同棲しており、経済面では婚約者の支えがあり、私は家事を任されておりました。

保険会社より、婚約者との同居関係を証明するもの(住民票など)を提出するよう言われましたが、こちらの落ち度で、婚約者が契約している賃貸でありながらも、本人は住民票の移動はしておらず、私の住民票しかありません。また、婚約者が勤めている会社への届けも、住民票同様に実家のままです。効力のある証明ができず困ってます。やはり、このような場合の休業損害賠償の請求を認めてもらうのは難しいものでしょうか。

弁護士からの回答

同居関係については、住民票の移動や勤務先への届出等がされている場合には、それを証拠として提出することが一般的ではあります。

しかし、そのようなものがない場合であっても、例えば同居先に届いている郵送物や、同居先の大家や隣人等の第三者の陳述書によって、同居関係を立証することも可能といえます。

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