交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で有給を取得した場合の休業損害について教えてください。

2014年09月01日

事故の治療のため有給休暇を使った場合でも休業損害になりますか?

弁護士からの回答

ご質問ありがとうございます。

療養のために有給休暇を取得した場合には、実際の収入の減少はないことになりますが、有給休暇というのは本来他の目的で取得することができたのであり、有給休暇を事故のために取得する必要はなかったのですから、取得した有給休暇の日数を休業日数に含めて認定することができます。

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