交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺障害等級12級の賠償金はいくらですか?

2014年09月03日

保険会社からの提示金が妥当かどうかの相談です。

交通事故で右足根骨骨折の怪我をして神経痛が残り、後遺障害等級は12級13号に認定されました。自分は38歳男で、バスの運転手をしています。年収は420万くらいです。

保険会社の提示金は約460万円でした。私自身は低いと感じるのですがどうでしょう?

右足の神経痛は仕事にも影響するため、このまま仕事を続けていけるかも不安です。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

交通事故にあった場合に請求できる項目は、主に①治療費、②入院雑費、③通院交通費、④休業損害、⑤傷害慰謝料、⑥逸失利益、⑦後遺障害慰謝料になります。

①治療費

必要かつ相当の範囲内で治療にかかった実費を請求することができます。

②入院雑費

今回の事故により入院を余儀なくされた場合には、入院1日につき1500円の入院雑費を請求することができます。

③通院交通費

必要かつ相当の範囲内で通院にかかった実費を請求することができます。

④休業損害

今回の事故による会社を欠勤し、給与が支払われなかった場合には、事故3ヵ月前の給与額の合計額÷90×休業日数に相当する金額を請求することができます。

⑤傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、入通院に係る苦痛を慰謝するためのものであり、入通院日数を基礎に金額が算定されます。

例えば、通院が6ヵ月であれば116万円となります。

⑥逸失利益

逸失利益の計算方法は、基礎収入(事故前年の収入)×労働能力喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数となります。

まず、年収が420万円とのことですので、右金額を基礎収入とします。

また、後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%とされております。

さらに、就労可能期間は原則症状固定時から67歳までの期間とされておりますので、仮に38歳で症状固定したということですと、29年(ライプニッツ係数15.1411)となりますので、形式的に当てはめると 420万円×0.14×15.1411≒890万円となります。

もっとも、後遺障害が12級13号の神経痛の場合には、就労可能年数が争われ、裁判例上10年に制限されるケースが多いです。

これは、神経痛の場合には、10年程度で痛みが緩和したり、痛みが緩和しなくとも慣れにより仕事に支障が出なくなると考えられているからです。

したがって、見込まれる逸失利益は、420万円×0.14×7.7217≒455万円となります。

⑦後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて定められており、12級の場合には、290万円になります。

逸失利益と後遺障害慰謝料のみで745万円程度の賠償金が見込まれますので、保険会社の提示金額は定額であると判断します。

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